特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百十四号)
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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん)
- 平成十七年十月二十一日環境省告示第百十四号
昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。
この湿地の区域を表示した図面は、環境省、北海道庁、根室市役所及び野付郡別海町役場に備え付けて供覧する。
平成十七年十月二十一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
風蓮湖・春国岱
二 区域
北海道根室市春国岱の全部
北海道根室市及び野付郡別海町所在風蓮湖の全部(走古丹漁港の区域を除く。)
三 区域図(省略)