特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百十五号)
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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん)
- 平成十七年十月二十一日環境省告示第百十五号
昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。
この湿地の区域を表示した図面は、環境省、北海道庁、野付郡別海町役場及び標津郡標津町役場に備え付けて供覧する。
平成十七年十月二十一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
野付半島・野付湾
二 区域
北海道野付郡別海町字野付及び字尾岱沼の各一部
北海道標津郡標津町字茶志骨の一部
北海道野付郡別海町及び標津郡標津町所在野付湾の一部
三 区域図(省略)
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