特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百十九号)

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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん

  • 平成十七年十月二十一日環境省告示第百十九号

昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。

この湿地の区域を表示した図面は、環境省、福島県庁、群馬県庁、新潟県庁、魚沼市役所、南会津郡檜枝岐村役場及び利根郡片品村役場に備え付けて供覧する。

平成十七年十月二十一日

環境大臣  小池百合子

一  名称

尾瀬

二  区域

福島県南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳一番地の一部

群馬県利根郡片品村大字戸倉の一部

新潟県魚沼市下折立字赤川表の一部

三  区域図(省略)