特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百十三号)
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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん)
- 平成十七年十月二十一日環境省告示第百十三号
昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。
この湿地の区域を表示した図面は、環境省、北海道庁、網走市役所及び斜里郡小清水町役場に備え付けて供覧する。
平成十七年十月二十一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
濤沸湖
二 区域
北海道網走市字北浜及び斜里郡小清水町字浜小清水所在濤沸湖の全部
三 区域図(省略)