特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件 (平成十七年環境省告示第百二十号)
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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の指定湿地を指定した件(とくにみずどりのせいそくちとしてこくさいてきにじゅうようなしっちにかんするじょうやくのしていしっちをしていしたけん)
- 平成十七年十月二十一日環境省告示第百二十号
昭和四十六年二月二日ラムサールにおいて作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する湿地を次のように指定した。
この湿地の区域を表示した図面は、環境省、福井県庁、三方郡美浜町役場及び三方上中郡若狭町役場に備え付けて供覧する。
平成十七年十月二十一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
三方五湖
二 区域
福井県三方郡美浜町所在日向湖の全部
福井県三方郡美浜町及び三方上中郡若狭町所在久々子湖の全部
福井県三方上中郡若狭町所在水月湖、菅湖及び三方湖の全部
三 区域図(省略)