樺太地名改正

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樺太ノ地名ヲ左ノ通改正ス

明治四十一年三月三十一日

內務大臣 原敬

舊地名
改正地名
コルサコフ
ポロアントマリ
大泊オホトマリ
ウラジミロフカ 豐原トヨハラ
マウカ 眞岡マヲカ
ススヤ川 鈴谷川ススヤカハ
ナイプチ川 內淵川ナイブチカハ
ポロナイ川 幌內川ホロナイカハ
タライカ湖 多來加湖タライカコ
アニワ灣 亞庭灣アニハワン
テルペニヤ灣 多來加灣タライカワン
ノトロ岬 西能登呂岬ニシノトロミサキ
シレトコ岬 中知床岬ナカシレトコミサキ
テルペニヤ岬 北知床岬キタシレトコミサキ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。