樺太地名改正
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樺太地名改正(からふとちめいかいせい)
- 明治四十一年三月三十一日内務省告示第二十九号
- 注: 內は内、瀨は瀬のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 註: この文書ではルビが使用されています。ここでは「単語《ルビ》」の形で再現しています。ルビが正しく見えない場合は、{{Ruby}}の解説に従ってCSSを設定してください。
樺太ノ地名ヲ左ノ通改正ス
明治四十一年三月三十一日
內務大臣 原敬
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舊地名
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改正地名 | |||
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| ウラジミフロカ | ||||
| マウカ | ||||
| ススヤ川 | ||||
| ナイブチ川 | ||||
| ボロナイ川 | ||||
| タライカ湖 | ||||
| アニワ灣 | ||||
| テルベニヤ灣 | ||||
| ノトロ岬 | ||||
| シントコ岬 | ||||
| テルベニヤ岬 |