樞密院ニ屬ヲ置クノ件
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樞密院ニ屬ヲ置クノ件(すうみついんにぞくをおくのけん)
- 明治21年5月26日勅令第41号
- 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
- 廃止: 昭和21年4月1日 → 樞密院事務官ニ關スル件附則第2項
- 常用漢字表記: 枢密院ニ属ヲ置クノ件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 黒 → 黑 (U+9ED1) ; 「黔」の偏部分となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 隆 → 隆 (U+F9DC) ; 「嶐」の「山」を除いた部分
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朕樞密院ニ屬ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治二十一年五月二十五日
內閣總理大臣伯爵黑田淸隆
勅令第四十一號
樞密院ニ屬ヲ置ク判任トス