梓巫市子並憑祈祷孤下ケ等ノ所業禁止ノ件

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梓巫市子並憑祈祷孤下ケ等ノ所業禁止ノ件

                          明治六年一月十五日
                          教部省達第二号

                          府 県

従来梓巫市子憑祈祷孤下ケ杯ト相唱玉占口寄等之所業ヲ以テ
人民を眩惑セシメ候儀自今一切禁止候条於各地方官此旨相心得
管内取締方厳重可相立候事

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