東京都練馬区を置く件(とうきょうとねりまくをおくけん)
◎内務省告示第二百五十三号
地方自治法第二百八十三條において準用する同法第七條第一項の規定により、昭和二十二年八月一日より東京都板橋区の中練馬及び石神井両支所の所管区域を分け、その区域を以て練馬区を置く。
昭和二十二年七月三十一日
内務大臣 木村小左衛門