村の設置と境界変更 (昭和25年総理府告示第190号)

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総理府告示第百九十号

   村の設置と境界変更

 地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十五年四月一日から、鹿児島県姶良郡霧島村の次の区域を分けて同郡東襲山ひがしそのやま村を置き、同じく霧島村の次の区域を同郡日当山村に編入する旨、鹿児島県知事から届出があつた。

昭和二十五年六月十日

内閣総理大臣 吉田 茂

 一、東襲山村を置く区域

 霧島村大字重久のうち字吉水山、今城、青餅田、白落、仁連木、花牟礼、御子籠、樋渡、道場口、野首、中島末、岩田、折戸、山王田、山神、田中、平松、本待、修理田、島田、阿子田、順川、内園、世田、六與、岩元、須川原、桑ヶ丸、桐畑、山路、折橋原、立山原、茅落、崩平、新開込、樋口、小原、日徳原、関、木場、西木場、田口原、越口原、星熊原、七開、越口迫、重久迫、桃ヶ迫、篠ヶ迫、志明寺、内野々、堂免、外戸前、阿木世、野間口、有馬原、大久保、古外戸口、牧神、山田平、藤ヶ久保、杜久保の区域及び大字松永の区域のうち字剣之宇都、中道、鐘付、万膳田、初起田の区域

 二、日当山村に編入する区域

 霧島村大字松永の区域(但し、字剣之宇都、中道、鐘付、初起田、万膳田、川内の区域を除く。)及び大字重久のうち字桂坂、後原、麻苧迫の区域

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。