李堈及李熹及其配匹ノ稱呼竝ニ禮遇ノ件

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李堈及李熹及其配匹ノ稱呼竝ニ禮遇ノ件りこうおよびりきおよびそのはいひつのしょうこならびにれいぐうのけん

  • 明治四十三年八月二十九日詔勅
  • 常用漢字表記:李堈及李熹及其配匹ノ称呼並ニ礼遇ノ件
  • : 內は内、郞は郎のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。

朕惟フニ李堈及李熹ハ李王ノ懿親ニシテ令聞夙ニ彰ハレ槿域ノ瞻望タリ宜ク殊遇ヲ加錫シ其ノ儀稱ヲ豐ニスヘシ茲ニ特ニ公ト爲シ其ノ配匹ヲ公妃トシ竝ニ待ツニ皇族ノ禮ヲ以テシ殿下ノ敬稱ヲ用ヰシメ子孫ヲシテ此ノ榮錫ヲ世襲シ永ク寵光ヲ享ケシム

御名御璽

明治四十三年八月二十九日

宮 內 大 臣 子爵渡邊千秋

內閣總理大臣 侯爵桂  太郞