朝鮮水先令戰時特例
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朝鮮水先令戰時特例(ちょうせんみずさきれいせんじとくれい)
- 昭和二十年一月十日制令第一号
- 施行:昭和二十年一月十日 → 附則第1項
- 常用漢字表記:朝鮮水先令戦時特例
- 注: 者は者のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朝鮮水先令戰時特例明治四十四年法律第三十號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ公布ス
昭和二十年一月十日
朝鮮總督 阿部 信行
制令第一號
朝鮮水先令戰時特例
大東亞戰爭中朝鮮水先令ニ於テ依ルコトヲ定メタル水先法第三條第一號註滿六十年以上ノ者トアルハ滿六十五年以上ノ者トス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大東亞戰爭終了ノ際ニ於テ必要ナル經過規定ハ朝鮮總督之ヲ定ム