朝鮮ニ於ケル舊刑所犯ノ罪囚中特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租稅減免ノ件
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朝鮮ニ於ケル舊刑所犯ノ罪囚中特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租稅減免ノ件(ちょうせんにおけるきゅうけいしょはんのざいしゅうちゅうとくにたいしゃをおこないせきねんのほそおよびこんねんのそぜいげんめんのけん)
- 明治43年8月29日詔書
- 常用漢字表記:朝鮮ニ於ケル旧刑所犯ノ罪囚中特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租税減免ノ件
- 注: 稅は税、免は免、狀は状、者は者、內は内、郞は郎のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕惟フニ統治ノ大權ニ由リ茲ニ始テ治化ヲ朝鮮ニ施クハ朕カ蒼黎ヲ綏撫シ赤子ヲ體䘏スルノ意ヲ昭示スルヨリ先ナルハナシ乃別ニ定ムル所ニ依リ朝鮮ニ於ケル舊刑所犯ノ罪囚中情狀ノ憫諒スヘキ者ニ對シテ特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租稅ハ之ヲ減免シ以テ朕カ軫念スル所ヲ知悉セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日