- 明治元年一月二十三日(1868年2月16日)刑法事務局
- 通称:暗殺禁止令
- 常用漢字表記:暗殺ヲ為スヲ厳禁ス
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 殺 → 殺 (U+F970) ; 「木」の部分が「大→犬」のようなところに点を附する字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
近來於所々致暗殺候內ニ者罪狀相認死骸ニ添有之候モ不少何レモ陰惡陰謀等ヲ憤リ候而之所業ニ可有之全體不埒之者共ハ得ト吟味之上刑典ヲ以嚴重之御裁許被 仰付事ニ付太政御一新之折柄猶更御爲筋ヲ心掛公然ト可申出之處其儀無之私ニ致殺害候ハ 朝廷ヲ不憚致方ニ付右等之者有之ニ於テハ吟味之上屹度嚴刑ニ可被處候問心得違無之樣可致事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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