昭和四十四年十二月二十七日に、国会の常会を東京に召集する詔書

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昭和四十四年十二月二十七日に、国会の常会を東京に召集する詔書(しょうわよんじゅうよねんじゅうにがつにじゅうしちにちに、こっかいのじょうかいをとうきょうにしょうしゅうするしょうしょ)

  • 昭和44年11月29日詔書
  • この詔書は、第63回国会を常会として召集するものであったが、12月2日に衆議院が解散されたため、本詔書に基づく議員の集会はなされなかった(第63回国会は特別会として別途召集詔書が渙発された。)。

日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によつて、昭和四十四年十二月二十七日に、国会の常会を東京に召集する。

御  名    御  璽

昭和四十四年十一月二十九日

内閣総理大臣  佐藤  栄作

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