昭和四十七年十二月九日に、国会の常会を東京に召集する詔書

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昭和四十七年十二月九日に、国会の常会を東京に召集する詔書(しょうわよんじゅうしちねんじゅうにがつここのかに、こっかいのじょうかいをとうきょうにしょうしゅうするしょうしょ)

  • 昭和47年11月11日詔書
  • この詔書は、第71回国会を常会として召集するものであったが、11月13日に衆議院が解散されたため、本詔書に基づく議員の集会はなされなかった(第71回国会は特別会として別途召集詔書が渙発された。)。

日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によつて、昭和四十七年十二月九日に、国会の常会を東京に召集する。

御  名    御  璽

昭和四十七年十一月十一日

内閣総理大臣  田中  角榮

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