昭和五十八年十二月十五日に、国会の常会を東京に召集する詔書

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昭和五十八年十二月十五日に、国会の常会を東京に召集する詔書(しょうわごじゅうはちねんじゅうにがつじゅうごにちに、こっかいのじょうかいをとうきょうにしょうしゅうするしょうしょ)

  • 昭和58年11月24日詔書
  • この詔書は、第101回国会を常会として召集するものであったが、11月28日に衆議院が解散されたため、本詔書に基づく議員の集会はなされなかった(第101回国会は特別会として別途召集詔書が渙発された。)。

日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によつて、昭和五十八年十二月十五日に、国会の常会を東京に召集する。

御  名    御  璽

昭和五十八年十一月二十四日

内閣総理大臣  中曽根康弘

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