昭和二十年勅令第七百三十號別表ニ揭グル罪ヲ犯シ刑ニ處セラレ同勅令ニ依リ資格囘復ヲ得タル者ニシテ其ノ證明ヲ受ケントスルモノ申出方等

提供:Wikisource


⦿一復吿示第一號

昭和二十年勅令第七百三十號別表一ニ揭グル罪ヲ犯シ刑ニ處セラレ同勅令ニ依リ資格囘復ヲ得タル者ニシテ其ノ證明ヲ受ケントスルモノハ其ノ刑ノ言渡ヲ爲シタル軍法會議ノ後繼裁判所タル第一復員裁判所ノ檢察官ニ之ヲ申出ヅベシ

前項ニ規定スル罪ヲ犯シ刑ニ處セラレ赦免、復權又ハ資格回復ヲ得タル者ニシテ假證明ヲ受ケントスルモノハ其ノ住居地若ハ本籍地ヲ管轄スル地方裁判所若ハ區裁判所ノ檢事、其ノ刑ノ言渡ヲ爲シタル軍法會議ノ後繼裁判所タル第一復員裁判所ノ檢察官又ハ最寄ノ第一復員裁判所ノ檢察官ニ之ヲ申出ヅベシ

昭和二十一年十月七日

第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。