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登記法中改正ノ件

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朕登記法中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御  名    御  璽

明治二十年七月十五日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

內 務 大 臣伯爵山縣有朋

大 藏 大 臣伯爵松方正義

司 法 大 臣伯爵山田顯義

法律第一號

明治十九年法律第一號登記法第一條第十條第二十條左ノ通改正ス

第一條  地所建物船舶ノ賣買讓與質入書入ヲ爲スハ本法ニ從ヒ地所建物ハ其所在地船舶ハ其定繫場ノ登記所ニ登記ヲ請フ可シ

已ニ登記ヲ受ケタル地所建物船舶ニ變更ヲ生シ又ハ亡失破壞シタルトキハ其物權ノ所有ヨリ登記ノ變更又ハ取消ヲ請フ可シ

第十條  登記ハ第一條第二項第十五條第二項第十六條第十七條及第十八條ヲ除クノ外契約雙方ノ請求若クハ裁判所ノ命令アルトキニ非サレハ之ヲ爲シ又ハ取消スコトヲ得ス

第二十條  地所船舶ノ賣買讓與ニ因リ地券鑑札ノ下付若クハ書換ヲ請フハ登記所ヨリ登記濟ノ證ヲ受ク可シ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。