明治三十六年富山縣告諭第七號

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○富山縣告諭第七號

倩々つらつら前年ノ凶作ふさく回顧かへりみスレハ其慘狀むごきさま誠ニ人ヲシテ慄然ぞつとさするタラシムルモノアリ本年ノ初メニ於テ凶作地ふさくち狀況ありさま實地ニ就キそのばしよにゆき視察シタルニ平素勤儉貯蓄ふだんはたらきつつまやかたくわいつけるユルモノハ凶歉ふさく遭遇あふてシテひどくシク困難こまるスルノ事實ことナカリシモ偸安姑息他日そのときだてにしてあと顧慮おもはざるセサルモノニ至リテハ飢餓うゑにせまり死ニ瀕スルしにかゝる窮狀こまるさまあらはシタリ

勤儉貯蓄ノ必要たいせつナル斯クノ如ク明カナリ年ニ豐凶ほうねんとふさくアルハ是レ免カレ難キのがれがたきことノ數ナルカ故ニ豐年ニ於テ凶作ヲ忘ルヘカラス本年ハ插秧以來うゑつけこのかたしあはせ天候順てんきよくニシテ發育宜みのりよくシク今ヤ秋實あきのみのりノ期ニ際シ收穫とれだか平年作以上へいねんさくよりおほきナリトハ一般ニ唱フル所ナリ隨テ自己おのれ分際ぶんけんヲ忘レ奢侈おごりになりやすキハ人情ナリト雖モ名ヲ祝賀いはひことよせてリテ妄リみだり失費かねをつかふスルカ如キハ最モ愼ムヘキコトナリトス卽チ此場合ニ於テハ前年ノ凶歉ふさく回顧かへりみスヘキハ勿論本縣ノ如キ災害わざはひ多キ地方ニ在リテハつとメテ目前めのまへ逸樂たのしみこらへ幸福しあはせ永遠あと享受うくるスヘキ目的みこみヲ以テ專ラ業務しごと勉勵つとめ冗費むだなひようヲ省キ節約つゝまやかヲ旨トシ貯蓄たくわい注意きをつけ一朝不幸もしふしあはせニシテ凶歉ふさく其他ノそのほかの災害わざはひ遭遇あふスルコトアルモ忽チニシテ生活ノ途ヲ失フなりはひのみちをなくするカ如キ窮狀ヲ呈セサルこまるさまをあらはさぬ平素ふだんニ於テ篤ク留意よくきをとむるやうにスヘシ

明治三十六年九月十四日
富山縣知事 李家 隆介

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。