日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(にほんこくけんぽうしこうのさいげんにこうりょくをゆうするめいれいのきていのこうりょくとうにかんするほうりつ)
- 昭和二十二年四月十七日法律第七十二号
- 施行:昭和二十二年五月三日
- 改正
- 昭和二十二年法律第二百四十四号
- 国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和二十三年法律第三十号)
- 日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第四十四号)
- 昭和二十三年法律第四十五号
- 昭和二十三年法律第六十五号
- 常用漢字体表記:日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定に効力等を関する法律
- 注:響は響、者は者、器は器、署は署、海は海、揭は掲、內は内、戶は戸、吿は告、鄕は郷である。
朕は、帝國議会の協賛を経た日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十二年四月十七日
内閣総理大臣 吉田 茂
法律第七十二号
第一條 日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の效力を有するものとする。
第一條の二 前條の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二號(ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件)に基き發せられた命令の效力に影響を及ぼすものではない。
第一條の三 行政官廳に關する從來の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年國家行政組織に關する法律が制定施行される日の前日まで、法律と同一の效力を有するものとする。
第一條の四 左に揭げる法令は、國會の議決により法律に改められたものとする。
- 墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五號)
- 墓地及埋葬取締規則に違背する者處分方(明治十七年太政官達第八十ニ號)
- 埋火葬の認許等に關する件(昭和二十二年厚生省令第九號)
- 警察犯處罰令(明治四十一年內務省令第十六號)
- 有害避妊用器具取締規則(昭和五年內務省令第四十號)
- 開港港則(明治三十一年勅令第百三十九號)
- 家畜ニ應用スル細菌學的豫防治療品及診斷品取締規則(昭和十五年農林省令第八十八號)
- 榮養士規則(昭和二十年年厚生省令第十四號)
- 食肉輸移入取締規則(昭和二年內務省令第四號)
- 醫藥品等の封鍼及び檢査證明の取締に關する件(昭和18年厚生省令第四十號)
- 鐵道共濟組合令(明治四十年勅令第百二十七號)
- 專賣局共濟組合令(昭和十五年勅令第九百四十五號)
- 印刷局共濟組合令(昭和十五年勅令第九百四十四號)
- 遞信共濟組合令(昭和十五年勅令第九百五十號)
- 營林局署共濟組合令(大正八年勅令第三百六號)
- 警察共濟組合令(大正九年勅令第四十四號)
- 造幣局共濟組合令(昭和十五年勅令第九百四十六號)
- 生絲檢査所共濟組合令(昭和十に年勅令第二百一號)
- 刑務共濟組合令(昭和十五年勅令第四百八十九號)
- 敎職員共濟組合令(昭和十六年勅令第十七號)
- 政府職員共濟組合令(昭和十五年勅令第八百二十七號)
- 土木共濟組合令(昭和十六年勅令第六百四十九號)
- 北海道廳營林現業員共濟組合令(昭和十七年勅令第六百八十六號)
前項に揭げる法令の效力は、暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廢の措置をとらなければならない。
第一項に揭げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廢止されない限り、同月十六日以後その效力を失う。
第二條 他の法律(前條の規定により法律と同一の效力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と讀み替えるものとする。
前項の規定は、內閣その他行政機關に對し、日本國憲法が認めていない場合において命令を發する權限を付與したものと解釋されてはならない。
第三條 左に揭げる法令は、これを廢止する。
- 明治二十三年法律第八十四號(命令の條項違犯に關する罰則に關する法律)
- 明治三十八年法律第六十二號(戶主でない者が爵位を授けられた場合に關する法律)
- 明治四十三年法律第三十九號(皇族から臣籍に入つた者及び婚嫁によつて臣籍から出て皇族になつた者の戶籍に關する法律)
- 大正十五年法律第八十三號(王公族の權義に關する法律)
- 昭和二年法律第五十一號(王公族から內地の家に入つた者及び內地の家を去り王公家に入つた者の戶籍等に關する法律)
- 明治二年六月二十五日行政官達(士族の稱に關する件)
- 明治五年太政官布吿第二十九號(世襲の卒士族に編入伺出方に關する件)
- 明治五年太政官布吿第四十四號(鄕士士族に編入伺出方に關する件)
- 明治七年太政官布吿第七十三號(華士族分家者の平民籍編入に關する件)
- 明治十三年太政官布吿第三號(士族戶主死亡後に於ける族稱廢絕に關する件)
[編集] 附則
この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
この法律の施行に關し必要な事項は、政令でこれを定める。