日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令
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日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(にほんこくけんぽうしこうのさいげんにこうりょくをゆうするちょくれいのきていのこうりょくとうにかんするせいれい)
- 昭和22年5月3日政令第14号
- 施行: 昭和22年5月3日 → 附則
- 常用漢字表記: 日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 悦 → 悅 (U+6085) ; 旁が「兌」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
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朕は、ここに日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令を公布する。
御 名 御 璽
昭和二十二年五月三日
內閣総理大臣 吉田 茂
政令第十四号
日本國憲法施行の再現に効力を有する勅令の規定は、昭和二十二年法律第七十二号第一條に規定するものを除くの外、政令と同一の効力を有するものとする。
昭和二十二年法律第七十二号第一條に規定するものを除くの外、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定中「勅令」とあるのは「法律又は政令」、「閣令」とあるのは「総理廳令」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。