日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文

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日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文(にほんこくとだいかんみんこくとのあいだのふんそうのかいけつにかんするこうかんこうぶん)

  • 1965年(昭和40年)12月18日公布〔条約第三十号〕

 日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文をここに公布する。


御名御璽


昭和四十年十二月十八日

内閣総理大臣 佐藤栄作

条約第三十号

(紛争の解決に関する交換公文)

(韓国側書簡)

 書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
 両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
 本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
 以上を申し進めるに際し、本長官は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十五年六月二十二日

外務部長官 李東元

 日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下


(日本側書簡)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
     (韓国側書簡)
 本大臣は、さらに、前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 以上を申し進めるに際し、本大臣は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十五年六月二十二日

 日本国外務大臣 椎名悦三郎

 大韓民国外務部長官 李東元閣下

外務大臣臨時代理 内閣総理大臣 佐藤栄作
  内閣総理大臣 佐藤栄作

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