敎育基本法公布せられたるにつき敎育に当る者これが使命達成方
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敎育基本法公布せられたるにつき敎育に当る者これが使命達成方(きょういくきほんほうこうふせられたるにつききょういくにあたるものこれがしめいたっせいほう)
- 昭和22年5月3日文部省訓令第4号
- 教育基本法 (昭和二十二年法律第二十五号)の制定に伴い、文部省が制定した訓令。当時の官報目録では上掲の件名となっているが、後年「教育基本法制定の要旨について」という簡略呼称も用いられるようになった。
- 常用漢字表記: 教育基本法公布せられたるにつき教育に当る者これが使命達成方
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 教 → 敎 (U+654E) ; 偏が「希」の「巾」を「子」とした部分となる字形
- 即 → 卽 (U+537D) ; 偏が「皀」となる字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 旁が「示」となる字形
- 視 → 視 (U+FA61) ; 旁が「示」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 神 → 神 (U+FA19) ; 旁が「示」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
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- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
⦿文部省訓令第四号
このたび法律第二十五号をもつて、敎育基本法が公布せられた。
さきに、憲法の画期的な改正が断行され、民主的で平和的な國家再建の基礎が確立せられたのであるが、この理想の実現は、根本において敎育の力にまつべきものである。
思うに、敎育は、眞理を尊重し、人格の完成を目標として行われるべきものである。しかるに、從來は、ややもすればこの目標が見失われがちであつた。新日本の建設に当つて、この弊害を除き、新しい敎育の理念と基本原側を打ち立てることは、今日当面の急務といわなければならない。
敎育基本法は、かかる理念と基本原則を確立するため、國民の総意を表わす議会の協賛を経て制定せられたものである。卽ち、この法律においては、敎育が、何よりもまず人格の完成をめざして行われるべきものであることを宣言した。人格の完成とは、個人の價値と尊嚴との認織に基き、人間の具えるあらゆる能力を、できるかぎり、しかも調和的に発展せしめることとである。しかし、このことは、決して國家及び社会への義務と責任を軽視するものではない。敎育は、平和的な國家及び社会の形成者として心身ともに健康な國民の育成を期して行われなければならない。又、あらゆる機会に、あらゆる揚所において行われなければならないのである。次に、この法律は、日本國憲法と関連して敎育上の基本原則を明示し、新憲法の精神を徹底するとともに、敎育本來の目的の達成を期した。
かくて、この法律によつて、新しい日本の敎育の基本は確立せられた。今後のわが國の敎育は、この精神に則つて行われるべきものであり、又、敎育法令もすべてこれに基いて制定せられなければならない。この法律の精神に基いて、学校敎育法は、画期的な新学制を定め、すでに実施の運びとなつた。
然しながら、この敎育基本法を運用し、眞にこれを活かすものは、敎育者自身の自覚と努力である。敎育に当る者は、國民全体に対する深い責任に思いを致し、この法律の精神を体得し、相共に、熱誠を傾けてその使命の達成に遺憾なきを期すべきである。
昭和二十二年五月三日
文部大臣 高橋誠一郞

