故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定
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故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定(こりまさこじょしえいしんのうひにゆらいするふくしょくとうのじょうとにかんするにほんこくせいふとだいかんみんこくせいふとのあいだのきょうてい)
- 1991年(平成3年)5月24日公布〔条約第四号〕
故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月二十四日
内閣総理大臣 海部 俊樹
条約第四号
故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定
日本国政府及び大韓民国政府は、次のとおり協定した。
第一条 日本国政府は、両国間の友好関係及び諸分野における協力関係の発展に資するための特別な措置として、故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等で附属書に掲げるものを、両国政府間で合意する手続に従ってこの協定の効力発生後六箇月以内に大韓民国政府に対して対価なしに譲渡する。
第二条 大韓民国政府は、前条の規定により譲渡される服飾等が両国間の友好関係及び諸分野における関係の発展に資することとなるよう適切な措置をとる。
第三条 この協定は、日本国がその国内法上の手続に従ってこの協定を承認したことを通知する日本国政府の公文を、大韓民国政府が受領した日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受けてこの協定に署名した。
千九百九十一年四月十五日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
大韓民国政府のために
呉在煕