改新の詔

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原文

二年春正月甲子朔。賀正禮畢。即宣改新之詔曰。

其一曰。罷昔在天皇等所立。子代之民。處々屯倉及別臣連。伴造。國造。村首所有部曲之民。處處田庄。仍賜食封大夫以上。各有差。降以布帛賜官人。百姓有差。又曰。大夫所使治民也。能盡其治則民賴之。故重其祿所以爲民也。

其二曰。初修京師。置畿內國司。郡司。關塞。斥候。防人。驛馬。傳馬。及造鈴契。定山河。凡京每坊置長一人。四坊置令一人。掌按檢戶口督察奸非。其坊令取坊內明廉强直堪時務者充。里坊長並取里坊百姓淸正强幹者充。若當里坊無人。聽於比里坊簡用。凡畿內東自名墾橫河以來。南自紀伊兄山以來。〈兄。此云制。〉西自赤石櫛淵以來。北自近江狹々波合坂山以來。爲畿內國。凡郡以四十里爲大郡。三十里以下四里以上爲中郡。三里爲小郡。其郡司並取國造性識淸廉堪時務者爲大領少領。强幹聰敏工書算者爲主政主帳。凡給驛馬。傅馬。皆依鈴傅苻剋數。凡諸國及關給鈴契。並長官執。無次官執。

其三曰。初造戶籍。計帳。班田收授之法。凡五十戶爲里。每里置長一人。掌按檢戶口。課殖農桑禁察非違。催駈賦役。若山谷阻險。地遠人稀之處。隨便量置。凡田長卅步。廣十二步爲段。十段爲町。段租稻二束二把。町租稻廿二束。

其四曰。罷舊賦役而行田之調。凡絹絁絲綿並隨鄕土所出。田一町絹一丈。四町成疋。長四丈。廣二尺半。絁二丈。二町成疋。長廣同絹。布四丈。長廣同絹絁。一町成端。〈綿絲絇屯諸處不見。〉別收戶別之調。一戶貲布一丈二尺。凡調副物鹽贄。亦随鄕土所出。凡官馬者。中馬每一百戶輸一疋。若細馬每二百戶輸一疋。其買馬直者。一戶布一丈二尺。凡兵者。人身輸刀甲弓矢幡鼓。凡仕丁者。改舊每卅戶一人〈以一人充廝也。〉而每五十戶一人〈以一人充廝。〉以充諸司。以五十戶充仕丁一人之粮。一戶庸布一丈二尺。庸米五斗。凡釆女者。貢郡少領以上姉妹及子女形容端正者〈從丁一人。從女二人。〉以一百戶充釆女一人之粮。庸布。庸米皆准仕丁。

二年、春正月、きのえねの朔、みかどをがみこと終りて、すなはちにひたく、あらためんとのたまうて、みことのりしてのたまはく、其一に云、むかしの天皇等すへらみことだちの、たてたまへる子代のおほんたから、處々のみやけ、およびことにはおんむらじ伴造とものみやつこ、くにのみやつこ、村首あれのおうとのたもてるかき曲のおほんたから、處々の田庄たどころをやめ給。よつて食封へひとたまふこと、大夫まちぎみ以上おのしなくだりあり。布帛ぬのぎぬをもて、官人つかさおほんたからに賜ふことしなあり。又云、大夫治民まつりごとをつかへるなり。よく、そのまつりごとを、つくすときは、すなはち、民たのめり。故、そのたまものをおもくすることは、民のためにするゆゑなり。その上にいはく、はじめてみさとをつくります。畿內うちのくに國司みこともち、郡司、關塞せきそこ斥候やかた防人せきもり驛馬はいま傳馬つたへうまを置き、および鈴契すずしるしつくり、山河を定めよ。凡そみさとにはまちごとに長人をさを置け、よつのまちにうなかし一人おきて、戶口をかんがへおさめ、かたましくあしきをただし、あきらむることをつかさどらせよ。そのまちうなしにはまちのうちにいさぎよくこはくただしくて、時のまつりことにたへたるものを、とりてあてよ。里坊さとまちをさにはならびに、里坊のおほんたからの、いさぎよくただしくいさをしき者をとりてあてよ。もし其さとまちに人なくば、並びの里まちに、えらび用ることをゆるす。およそ畿內うちつくにはひがしは名墾なはりの橫川よりこなた、南はきのくに兄山せのやまよりこなた、西はあかしのくしふちよりこなた、北はあふみの狹々波ささなみのあふさか山よりこなたを、畿內國うちつくにとせよ。およそこほり四十里よそさとをもて大郡とせよ。三十里以下の四里以上を中郡とし、三里を小郡とせよ。そのこほりのつかさには、ならびに國造くにのみやつこのひととなり、たましひいさぎよくして、時のまつりごとに堪たるものをとりて、おほみやつこ、すけのみやつことせよ。こはくいさをしくさとくて、てかき、かづしるにたくみなるものを主政まつりごとびと主帳ふんひととせよ。およそ驛馬はいま傳馬つたへうまをたまふこと、みなすずつたはりのしるしのきざみのかずによれり。およそくに、及せき鈴契すずしるしをたまはゞ、ならびに長官かみはとれ、なく次官すけとれ。その三に云はしめて戶籍へのふた斗帳かずのふた班田あかちだ、ををさめさづくるの法をつくる。すべて五十を里とす。里ことに長一人をおきて、戶口こひとをかんがへをさめ、なりはひくわをおほせうう、のりにたがへるをいましめ、みつぎうながすことをつかさどらしめよ。およそ田長たたけ三十あゆみ、ひろさ十二步をきだとせよ。十段を町とせよ。きだごとに租稻たちから二束ふたつかね二把ふたづか町ごとにたちから二十二束。もし山はざまさかしく、ところ遠く人まれなる處には、たまりのまゝにはからひて置け。その四にいはく、もとのみつぎをやめて田のみつぎをおこはへ。およそかとり、ふときぬ、いとわたは、ならびにくに土の出せるまに、田一町に、かとり、一つえ、四町にてむらなるたけつえひろさ二尺半ふたさかいつき、ふとぬのは二つえ、二町にてむらをなす、たけひろかとりにおなじ。ぬのは四つえ、長はかとりふとぬのにおなじ。一町にてむらをなす。〈いとわた絇屯めおせはもろもろのところにみえず〉こと戶別へごと調みつぎをとれ。一戶に、みな、ぬの一丈二尺。およそ調の副物そはり鹽贄しほにへまたくに土より出せるまに。およそ官長つかさをさ中馬なかのしなは一百戶ごとに一疋いたせ。もしよき馬は二百戶ごとに一疋いたせ。その馬かはんあたひは、一戶にぬのつえさか。およそはもの人身ひとごとにたち、よろひ、ゆみ、や、はたつづみをいたせ。およそ仕丁つかへよほろもとの三十戶ごとに一人と、云しをあらためて、〈一人をもつて廝にあつ〉五十戶をもて仕丁一人がかてにあてよ。一戶に庸布ちからしろのぬのつえ二尺、庸米ちからしろのこめ五斗。およそ采女うねめは、こほりのみやつこより上つかたの、いろねいろと、および子女の形容かほきらしきものをたてまつれ。みとも丁一人縱女一人〉一百戶をもてうねめ一人か粮にあてよ。ちからしろのぬの、庸米、みなつかへよほろになぞらへ。

大意

1. 従前の天皇等が立てた子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘を廃止する。

2. 初めて京師を定め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬の制度を設置し、駅鈴・契を作成し、国郡の境界を設定することとする。

3. 初めて戸籍・計帳・班田収授法を策定することとする。

4. 旧来の税制・労役を廃止して、新たな租税制度(田の調)を策定することとする。

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