循環型社会形成推進基本法
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循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう)
- 平成十二年六月二日法律第百十号
- 第一章 総則(第一条―第十四条)
- 第二章 循環型社会形成推進基本計画(第十五条・第十六条)
- 第三章 循環型社会の形成に関する基本的施策
- 第一節 国の施策(第十七条―第三十一条)
- 第二節 地方公共団体の施策(第三十二条)
- 附則
目次 |
[編集] 第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
- この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
- 一 廃棄物
- 二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)
- この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。
- この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。
- この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一 循環資源を製品としてそのまま使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)。
- 二 循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。
- この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
- この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。
- この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項 に規定する環境への負荷をいう。
(循環型社会の形成)
- 第三条
- 循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の実現が推進されることを旨として、行われなければならない。
(適切な役割分担等)
- 第四条
- 循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公平に負担されることにより、行われなければならない。
(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制)
- 第五条
- 原材料、製品等については、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。
(循環資源の循環的な利用及び処分)
- 第六条
- 循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。
- 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適正に行われなければならない。
(循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)
- 第七条
- 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。
- 一 循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない。
- 二 循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。
- 三 循環資源の全部又は一部のうち、第一号の規定による再使用及び前号の規定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければならない。
- 四 循環資源の全部又は一部のうち、前三号の規定による循環的な利用が行われないものについては、処分されなければならない。
(施策の有機的な連携への配慮)
- 第八条
- 循環型社会の形成に関する施策を講ずるに当たっては、自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策その他の環境の保全に関する施策相互の有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。
(国の責務)
- 第九条
- 国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、循環型社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
[編集] 第二章 循環型社会形成推進基本計画
[編集] 第三章 循環型社会の形成に関する基本的施策
[編集] 第一節 国の施策
[編集] 第二節 地方公共団体の施策
[編集] 附則
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