平成23年 (2011年) 東北地方太平洋沖地震に対する大規模震災災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令 (自行災命第3号)

提供:Wikisource


自行災命第3号

23.3.11 1800

1 平成23年3月11日東北地方太平洋沖を震源とする大規模な地震(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震をいう。)が発生し、東北地域に大規模な被害が発生しており、政府は同日1514、緊急災害対策本部を設置した。 同日1530、これを自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第28号)第2条第5号に規定する大規模震災に指定した。

2 自衛隊は、自衛隊の災害派遣に関する訓令第14条に規定する大規模震災災害派遣を実施する。

3 各方面総監、中央即応集団司令官、通信団長、警務隊長、陸上自衛隊中央輸送業務隊長、自衛艦隊司令官、各地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官及び自衛隊情報保全隊司令は、所要の救援を実施せよ。

4 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。

防衛大臣 北澤 俊美

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。