市町村の配置分合 (昭和29年総理府告示第893号)
●総理府告示第八百九十三号
市町村の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年十一月一日から、千葉県東葛飾郡富勢村を廃し、大字弁天下、宿蓮寺、松ケ崎新田、柏堀之内新田及び次の区域を東葛市に、その他の区域を我孫子町に編入する旨、千葉県知事職務代理者から届出があつた。
昭和二十九年十月三十日
東葛飾郡富勢村の中、大字弁天下、宿蓮寺、松ケ崎新田、柏堀之内新田の外、東葛市に編入する区域
東葛飾郡富勢村大字根戸字石東、高野台、巳待塚、西之下、刈田方、花戸原、宮前、白田、上屋敷、根切 三二六、三二七の一、三二七の二、三三一の一及二、三五一、三七一から三七五まで、三八二の一から三八三まで、三八五から四〇六まで 新堤 五七〇から五七二の一まで、五七五の一から五七六まで、五八六から五八八まで、五九二の一、五九三の二、五九六から五九九の一まで、六〇〇から六二七まで 雨久保 一二二一から一二二三の一まで、一二二六 花和 一四五六の一から一四五八まで、一四七一から一四七五の二まで 木崎 一四七六の一から一四八三まで、一四九三から一五二五まで 法花坊 一六七九から一六八七まで、一七一二から一七一五まで 北之内 一七一六から一七三一まで、一七三二の二、一七三七、一七五〇の二、一七五二から一七五七まで、一七八八から一七九七まで、一八一三から一八一七の二まで 中馬場 一八二一から一九四三まで 荒追 一二九八から一三〇五の一まで、根戸新田字水神前、一番割、宮下、道灌橋、元川岸 六二から六四の一まで、六四の三から六五まで 呼塚新田字木崎、水神前、一番割、宮下、西道灌橋、南道灌橋、北道灌橋 一三八の一から一六七まで 布施字御向外、新堀下、宿の後、殿台、堂の下、東、古谷、宮の内、四本榎、谷の尻、前谷、前原、大日、新田、下沼、郷向、十三本原、一ツ木台、廻り作台、荒屋敷、寺山、弁才天、上沼、西の前、土谷、東の前、鍋田、宮の前、新屋敷、安藤山、本願寺、宮田向、鳥飼山、山の田台、鴻の巣、中谷 二五九六から二六四〇まで 雷神二五八一から二五八七まで
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。