市町の廃置分合 (平成20年総務省告示第44号)

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市町の廃置分合(しちょうのはいちぶんごう)

  • 平成二十年一月三十日総務省告示第四十四号
  • 施行 : 平成二十年十一月一日
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総務省告示第四十四号

   市町の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、大口市及び伊佐郡菱刈町を廃し、その区域をもって伊佐市いさしを設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成二十年十一月一日からその効力を生ずるものとする。

平成二十年一月三十日

総務大臣 増田 寛也

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