市制町村制中改正法律 (明治33年法律第48号)
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市制町村制中改正法律(しせいちょうそんせいちゅうかいせいほうりつ)
- 明治33年3月12日法律第48号
- 施行: 明治33年4月1日 → 法例第1条
- 被改正法令: 市制及町村制(改正前 → 改正後)
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十三年三月十日
法律第四十八號
市制町村制中左ノ通改正ス
市制第百二十二條第三號中「地租七分ノ一」ヲ「地租五分ノ一」ニ改ム
町村制第百二十六條第三號中「地租七分ノ一」ヲ「地租五分ノ一」ニ改ム