市制町村制中改正法律 (明治33年法律第47号)

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市制町村制中改正法律しせいちょうそんせいちゅうかいせいほうりつ

  • 明治33年3月12日法律第47号
  • 施行: 明治33年4月1日 → 法例第1条
  • 被改正法令: 市制及町村制改正前改正後
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

明治三十三年三月十日

內閣總理大臣 侯爵山縣有朋

內  務  大  臣 侯爵西鄕從道

法律第四十七號

市制町村制中左ノ通改正ス

市制第百十五條ニ左ノ一項ヲ加フ

市ノ行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要スヘキ事項中其輕易ナルモノハ勅令ノ規定ニ依リ其許可ノ職權ヲ府縣知事ニ委任スルコトヲ得

同第百二十一條第二項ヲ削ル

町村制第百條削除

同第百十九條ニ左ノ一項ヲ加フ

町村ノ行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要スヘキ事項中其輕易ナルモノハ勅令ノ規定ニ依リ其許可ノ職權ヲ府縣知事ニ委任スルコトヲ得

同第百二十五條第二項ヲ削ル