市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件

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朕市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十二年三月二十二日

內閣總理大臣伯爵黑田淸隆

內 務 大 臣伯爵松方正義

法律第十二號(官報 三月二十三日)

第一條 東京市京都市大阪市ニ於テハ市長及助役ヲ置カス市長ノ職務ハ府知事之ヲ行ヒ助役ノ職務ハ書記官之ヲ行フ

第二條 東京市京都市大阪市ノ市參事會ハ府知事書記官及名譽職參事會員ヲ以テ之ヲ組織ス

第三條 東京市京都市大阪市ニ於テハ收入役書記其他ノ附屬員ヲ置カス府廳ノ官吏其職務ヲ行フ

第四條 東京市京都市大阪市ニ於テハ從來ノ區ヲ存シ每區ニ區長一名及書記ヲ置キ有給吏員ト爲シ市參事會之ヲ選任ス但書記ノ人員ハ市會ノ議決ヲ以テ之ヲ定ム

第五條 東京市京都市大阪市ニ於テハ區長代理者ヲ置カス區長事故アルトキハ上席書記之ヲ代理ス

第六條 東京市京都市大阪市ニ於テハ府知事ハ區長ヲシテ其區內ニ關スル國ノ行政及府ノ行政竝收入役ノ事務ヲ補助執行セシムルコトヲ得

第七條 東京市京都市大阪市ニ於テ區ノ廢置分合ヲ要スルトキハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第八條 東京市京都市大阪市ニ於テハ區ヲ以テ市會議員選擧區ト爲ス

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