市制中改正法律 (明治33年法律第46号)
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市制中改正法律(しせいちゅうかいせいほうりつ)
- 明治33年3月12日法律第46号
- 施行: 明治33年4月1日 → 法例第1条
- 被改正法令: 市制及町村制(改正前 → 改正後)
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十三年三月十日
法律第四十六號
市制中左ノ通改正ス
第六十條第一項但書第二項但書及第三項中「東京京都大阪」ノ下竝第四項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十萬以上ノ市」ヲ加フ
第百條 削除
第百三十三條第二項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十萬以上ノ市」ヲ加フ