市の廃置分合(しのはいちぶんごう)
◎自治省告示第百六十八号
市の廃置分合
地方自治法第七条第一項の規定により、愛知県守山市を廃し、その区域を名古屋市に編入する旨、愛知県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和三十八年二月十五日からその効力を生ずるものとする。
昭和三十七年十二月二十七日
自治大臣 篠田 弘作