屋久島国立公園を指定する件

提供:Wikisource


環境省告示第三十号

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定に基づき、屋久島国立公園を指定したので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。この国立公園の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。

平成二十四年三月十六日

環境大臣 細野 豪志

一、区域

 鹿児島県熊毛郡屋久島町内国有林屋久島森林管理署一林班から八林班まで、一三林班、二二林班、二三林班、三一林班、四五林班、五〇林班から六三林班まで、七五林班から一〇一林班まで、一〇三林班から一〇八林班まで、一一二林班、二一三林班から二一五林班まで、二二〇林班から二二二林班まで、二二五林班、二二八林班から二三二林班まで及び二六三林班から二七一林班までの全部並びに九林班、一二林班、一四林班、一五林班、一七林班から一九林班まで、二四林班、二六林班から三〇林班まで、三二林班、三八林班、四七林班、六五林班、一〇二林班、一一一林班、二〇四林班から二〇六林班まで、二一二林班、二七四林班及び二七五林班の各一部鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島の全部並びに安房、尾之間、栗生、中間、永田、船行及び宮之浦の各一部鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間、口永良部島、栗生、中間、永田及び船行の地先海面

二、区域を表示した図面(省略)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。