富山停車場位置變更富山魚津間鐵道運輸營業開始

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◎逓信省告示第千百四十五號

明治四十一年十一月十六日ヨリ富山停車場ノ位置ヲ變更シ富山魚津間鐡道運輸ノ營業ヲ開始ス其哩程左ノ如シ

明治四十一年十一月十四日
逓信大臣  男爵後藤新平
哩程
呉羽富山間           三哩 東岩瀬水橋みづはし間      三哩一分 滑川魚津うをづ間      五哩二分
富山東岩瀬ひがしいはせ間        四哩一分 水橋滑川なめりかは間       三哩四分

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。