富山佐賀宮崎三縣設置

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富山佐賀宮崎三縣設置とやまさがみやざきさんけんせっち

  • 明治16年5月9日太政官布告第15号
  • 施行: 布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム参照
  • 常用漢字表記: 富山佐賀宮崎三県設置
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 神 → 神 (U+FA19) ; 旁が「示」となる字形
    • 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
    • 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
    • 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形

今般富山佐賀宮崎三縣ヲ置ク

富山縣  縣廳位置越中國上新川郡富山

管轄

越中國            一圓

佐賀縣  縣廳位置肥前國佐賀郡佐賀

管轄

肥前國ノ內  基肆郡  養父郡  三根郡  神埼郡  佐賀郡  小城郡  東西松浦郡  杵島郡  藤津郡

宮崎縣  縣廳位置日向國宮崎郡宮崎

管轄

日向國諸縣郡ノ內 志布志鄕  大崎鄕
松山鄕
ヲ除キ同國一圓

右奉  勅旨布吿候事