宇宙開発戦略本部令

提供: Wikisource
移動: 案内検索

Wikisource:政令

Wikipedia
ウィキペディア宇宙開発戦略本部のページがあります。

宇宙開発戦略本部令(うちゅうかいはつせんりゃくほんぶれい)

  • 平成二十年八月八日政令第二百五十一号

目次

制定文 [編集]

内閣は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則 [編集]

(専門調査会)

第一条
  1. 宇宙開発戦略本部は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
  2. 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 専門調査会の委員は、非常勤とする。
  4. 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(宇宙開発戦略本部の運営)

第二条
この政令に定めるもののほか、宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。

附則 [編集]

附則

この政令は、宇宙基本法の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。