宇宙開発戦略本部令
提供: Wikisource
|
|
この法令は現行法令である可能性があるため、条文が常に最新のものという保証はできません。外部サイトや最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。 |
宇宙開発戦略本部令(うちゅうかいはつせんりゃくほんぶれい)
- 平成二十年八月八日政令第二百五十一号
目次 |
制定文 [編集]
内閣は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
本則 [編集]
(専門調査会)
- 第一条
- 宇宙開発戦略本部は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
- 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 専門調査会の委員は、非常勤とする。
- 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(宇宙開発戦略本部の運営)
- 第二条
- この政令に定めるもののほか、宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。
附則 [編集]
附則
- この政令は、宇宙基本法の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。