失火ノ責任ニ關スル法律
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失火ノ責任ニ關スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ)
- 明治32年3月8日法律第40号
- 施行: 明治32年3月28日 → 法例第1条第1項
- 常用漢字表記: 失火ノ責任ニ関スル法律
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- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル失火ノ責任ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十二年三月七日
內閣總理大臣 侯爵山 縣 有 朋
大 藏 大 臣 伯爵松 方 正 義
內 務 大 臣 侯爵西 鄕 從 道
陸 軍 大 臣 子爵桂 太 郞
文 部 大 臣 伯爵樺 山 資 紀
外 務 大 臣 子爵靑 木 周 藏
遞 信 大 臣 子爵芳 川 顯 正
海 軍 大 臣 山本權兵衞
司 法 大 臣 淸 浦 奎 吾
農 商 務 大 臣 曾 禰 荒 助
法律第四十號
民法第七百九條ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス