大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止
提供:Wikisource
大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止(たいれいふくならびにぐんじんけいさつかんりとうせいふくちゃくようのほかたいとうきんし)
- 明治9年3月28日太政官布告第38号
- 施行: 布吿布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日數ヲ定ム参照
- 廃止: 昭和29年7月1日 → 内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律本則第4号
- 別称: 廃刀令、帯刀禁止令
- 常用漢字表記: 大礼服並ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帯刀禁止
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
-
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 著 → 著 (U+FA5F) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 節 → 節 (U+FA56) ; 「即」の偏部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
-
自今大禮服著用竝ニ軍人及ヒ警察官吏等制規アル服著用ノ節ヲ除クノ外帶刀被禁候條此旨布吿候事
但達犯ノ者ハ其刀可取上事