大正8年関東庁令第3号

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⦿關東廳令第三號

關東廳管內ニ於ケル諸般ノ成規中關東都督府又ハ當府トアルハ關東廳、關東都督又ハ都督トアルハ關東長官、民政長官トアルハ事務總長、警務總長トアルハ民政部長、關東都督府府報又ハ府報トアルハ關東廳廳報トス

附則

本令ハ大正八年四月十二日ヨリ之ヲ施行ス

大正八年四月十二日

關東長官  男爵林權助

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。