夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令

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夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令をここに公布する。

御名御璽


昭和二十三年九月一日
内閣総理大臣 芦田  均

政令第二百八十号

夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令
内閣は、夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)第三条の規定に基き、ここに夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令を制定する。

1 使用者は、九月の第二土曜日から、その翌日(日曜日)にわたつて労働することになつている労働者については、夏時刻終了の際における時刻の調整に伴い、その日に関する限り、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の規定又は第四十条に基く命令の規定にかかわらず、労働時間を一時間延長することができる。

2 前項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては、これに対し、労働基準法第三十七条に定める割増賃金を支払わなければならない。

附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
労働大臣 加藤 勘十
内閣総理大臣 芦田  均

廃止に関する備考[編集]

この政令の制定文に記載されている根拠法たる夏時刻法が昭和27年4月11日に廃止されたため、この政令も同日事実上その効力を失ったが、形式的にはその6日後の廃止となった。

関連項目[編集]

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。