コンテンツにスキップ

國際紛爭平和的處理條約 (明治33年勅令無号)

提供:Wikisource


朕和蘭國海牙ニ於テ萬國平和會議ニ贊同シタル帝國全權委員ト各國全權委員ノ記名調印シタル國際紛爭平和的處理條約ヲ批准シ玆ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十三年十一月二十一日

內閣總理大臣臨時代理

樞密院議長  侯爵西園寺公望

外務大臣      加藤高

國際紛爭平和的處理條約

獨逸國普魯西國皇帝陛下、墺地利國「ボヘミヤ」國洪牙利國皇帝陛下、白耳義國皇帝陛下、淸國皇帝陛下、丁抹國皇帝陛下、西班牙國皇帝陛下竝同皇帝陛下ノ名ヲ以テスル攝政皇后陛下、亞米利加合衆國大統領、墨西哥合衆國大統領、佛蘭西共和國大統領、大不列顚及愛蘭聯合王國兼印度國皇帝陛下、希臘國皇帝陛下、伊太利國皇帝陛下、日本國皇帝陛下、廬新堡國大公「ナッソー」公殿下、「モンテネグロ」國公殿下、和蘭國皇帝陛下、波斯國皇帝陛下、葡萄牙國及ビ「アルガルヴ」皇帝陛下、羅馬尼亞國皇帝陛下、全露西亞國皇帝陛下、塞爾比亞國皇帝陛下、暹羅國皇帝陛下、瑞典諾威國皇帝陛下、瑞西聯邦政府、土耳其國皇帝陛下及勃爾牙利國公殿下ハ一般ノ平ヲ維持スルコトニ協力セムコトヲ切ニ希望シ全力ヲ竭シテ國際紛爭ヲ平和的ニ處理ヲスルコトヲ幇助シ文明國團ノ各員ヲ結合スル所ノ連帶責務ヲ識認シ法ノ領域ヲ擴張スルト共ニ國際的正義ノ感ヲ鞏固ナラシメムコトヲ欲シ諸獨立國ノ間ニ各國ノ賴ルヲ得ヘキ常設仲裁裁判制度ヲ置クコトハ前期ノ目的ヲ達スルニ最モ有效ナルヘキヲ確信シ仲裁手續ニ關スル一般且正則ノ組織ヲ設クルノ有益ナルヲ察シ萬國平和會議ノ至尊ナル發議者ト共ニ國安民福ノ基礎タル公平正理ノ原則ヲ國際的協商ニ依テ定立スルノ須要ナルヲ認メ之カ爲ニ條約ヲ締結セムト欲シ各各左ノ全權委員ヲ任命セリ

獨逸國普魯西國皇帝陛下

佛國駐箚獨逸國特命全權大使伯爵ド、ミュンステル

墺地利國「ボヘミヤ」國洪牙利國皇帝陛下

特命全權大使伯爵エル、ウェルセルスハインブ

和蘭國駐箚特命全權公使アレキサンドル、オコリクセアニー、ドコリクスナ

白耳義國皇帝陛下

國務大臣衆議院議長オーギュスト、ベルネルト

和蘭國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使伯爵ド、グレル、ロジェー

上院議員シュヴァリエー、デカン

淸國皇帝陛下

露國駐箚特命全權公使楊儒

丁抹國皇帝陛下

大不列顚國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使侍從エフ、エ、ド、ビル

西班牙國皇帝陛下竝同皇帝陛下ノ名ヲ以テスル攝政皇后陛下

前外務大臣公爵デ、テツアン

白耳義國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使ドブルヴェ、ラミレーレス、デ、ヴィーリャ、ウルーチヤ

和蘭國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使アルツーロ、デ、バゲール

亞米利加合衆國大統領

獨逸國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使アンドリュー、ヂー、ホワイト

紐育「コロンビヤ」大學總長「オノレーブル」セッス、ロウ

和蘭國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使スタンフォード、ニュウェル

海軍大佐アルフレッド、チー、マハン

陸軍砲兵大尉ウヰリアム、クロジェー

墨西哥合衆國大統領

佛蘭西國共和國政府ノ下ニ駐箚スル特命全權公使ド、ミエー

白耳義國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル辨理公使セニール

佛蘭西共和國大統領

前內閣議長前外務大臣衆議院議員レオン、ブールジョア

和蘭國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使ジョールジュ、ピウール

特命全權公使衆議院議員男爵デツールネル、ド、コンスタン

大不列顚及愛蘭聯合王國兼印度國皇帝陛下

樞密顧問官亞米利加合衆國駐箚連合王國特命全權大使「サー」ジュリアン、ポーンスフォート

和蘭國駐箚特命全權公使「サー」ヘンリー、ホワード

希臘國皇帝陛下

前內閣議長前外務大臣佛蘭西國共和國政府ノ下ニ駐箚スル特命全權公使ニー、デリアンニ

伊太利國皇帝陛下

墺國駐箚伊太利國特命全權大使上院議員伯爵ニーグラ

和蘭國駐箚特命全權公使伯爵ア、ツァンニーニ

伊太利國衆議院議員コンマンドール、ギード、ポンピーリー

日本國皇帝陛下

白耳義國駐箚特命全權公使本野一郞

廬新堡國大公「ナッソー」公殿下

內閣議長國務大臣アイシェン

「モンテネグロ」國公殿下

大不列顚國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル露國全權公使「コンセイエー、ブリヴェー、アクチュエル」ド、スタール

和蘭國皇帝陛下

前外務大臣下院議員ヨンクヘール、アー、ベー、チェー、ファン、カルネベーク

前陸軍大臣參事院議官將官ヨツト、チェー、チェー、デン、ベール、ポールチュゲール

參事院議官テー、エム、チェー、アッセル

上院議員エー、エヌ、ラヒュセン

波斯國皇帝陛下

全露西亞國皇帝陛下及ビ瑞典諾威國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使侍從武官將官ミルザ、リザ、カン(アルファ、ウッドウレー)

葡萄牙國及ビ「アルガルヴ」皇帝陛下

前海軍及殖民大臣西班牙國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使「ベール、ヂュ、ロワイヨーム」伯爵デ、マセーヅ

全露西亞國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使「ベール、ヂュ、ロワイヨーム」ドルネーラス、デ、ヴァスコンセーロス

羅馬尼亞國皇帝陛下

獨逸國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使アレキサンドル、ベルヂマン

和蘭國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使ジャン、エヌ、パピニワ

全露西亞國皇帝陛下

大不列顚國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權大使「コンセイエー、ブリヴェー、アクチュエル」ド、スタール

「コンセイエー、ブリヴェー」ド、マルテンス

皇帝陛下ノ侍從「コンセイエー、デター、アクチュエル」ド、バシリー

塞爾比亞國皇帝陛下

英國及和蘭國駐箚特命全權公使ミヤトヴィッチ

暹羅國皇帝陛下

佛蘭西共和國政府ノ下ニ駐箚スル特命全權公使ピア、スリヤ、ヌヴァトル

和蘭國皇帝陛下及ビ大不列顚國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使ピア、ヴェスッダ

瑞典諾威國皇帝陛下

伊太利國皇帝陛下ノ闕下ニ駐箚スル特命全權公使男爵ド、ビルト

瑞西聯邦政府

獨逸國駐箚特命全權公使博士アルノルド、ロート

土耳其國皇帝陛下

前外務大臣參事院議官チュルカン、バシャー

外務省書記官長ヌーリー、ベー

勃爾牙利國公殿下

露西亞帝國政府ノ下ニ在勤スル外交事務官博士ヂミトリ、イ、スタンショッフ

在塞爾比亞國公使館附武官勃爾牙利國參謀官陸軍少佐クリスト、ヘッサブチエッフ

因テ各全權委員ハ互ニ其ノ委任狀ヲ示シ其ノ良好妥當ナルヲ認メ以テ左ノ條項ヲ協定セリ

第一章  一般平和ノ維持

第一條  列國間ノ關係ニ於テ兵力ニ訴フルコトヲ成ルヘク制止セムカ爲記名國ハ國際紛爭ヲ平和ニ處理スルコトニ其ノ全力ヲ竭サムコトヲ約定ス

第二章  周旋及居中調停

第二條  記名國ハ重大ナル意見ノ衝突又ハ紛爭ヲ生シタル場合ニハ兵力ニ訴フルニ先チ事情ノ許ス限リ其ノ交親國中ノ一國若ハ數國ノ周旋又ハ居中調停ヲ依賴スルコトヲ約定ス

第三條  記名國ハ右依賴ノ有無ニ拘ラス紛爭以外ニ立ツ一國又ハ數國カ事情ノ許ス限リ自ラ進テ周旋又ハ居中調停ヲ紛爭國ニ提供スルコトヲ有益ト認ム

紛爭以外ニ立ツ國ハ交戰中ト雖其ノ周旋又ハ居中調停ヲ提供スルノ權利ヲ有ス

紛爭國ハ右權利ノ行使ヲ目シテ友誼ニ戾レルモノト爲スコトヲ得ス

第四條  居中調停者ノ本分ハ紛爭國雙方ノ申分ヲ和解シ且其ノ間ニ生スルコトアルヘキ惡感情ヲ融和スルニ在ルモノトス

第五條  居中調停者ノ職務ハ其ノ提出シタル和解方法ノ採納セラレサルコトヲ紛爭國ノ一方又ハ調停者自ラ宣言シタルトキ直ニ終止スルモノトス

第六條  周旋及居中調停ハ紛爭國ノ依賴由ルト紛爭以外ニ立ツ國ノ發意ニ出ツルトニ論ナク全ク勸吿ノ性質ヲ有スルニ止リ決シテ拘束ノ效力ヲ有セサルコトナシ

第七條  反對ノ約束アル場合ノ外ハ居中調停ヲ承諾シタルカ爲動員其ノ他ノ戰鬪準備ヲ中止シ遲延シ又ハ障碍スルノ結果ヲ生スルコトナシ

若戰鬪開始ノ後ニ於テ居中調停起リタルトキハ反對ノ約束アル場合ノ外之カ爲進行中ノ軍事的動作ヲ中止スルコトナシ

第八條  記名國ハ事情ノ許ス限リ左ノ手續ヲ以テスル特別居中調停ノ適用ヲ可トスルコトニ同意ス

平和ヲ破ルノ虞アル重大ナル紛議ヲ生シタル場合ニハ紛爭國ハ平和ノ破裂ヲ豫防スル爲各各一國ヲ選定シ他ノ一方ノ選定シタル國ト直接ノ交涉ヲ開クノ任務ヲ附託ス

右附託ノ期間ハ反對ノ規約アル場合ノ外三十日ヲ超エサルモノトシ期間中紛爭事件ニ關スルコトハ調停國ニ一任シタルモノト看做シ紛爭國ハ自ラ直接ノ交涉ヲ爲スコトヲ中止ス右調停國ハ紛議ヲ處理スルニ全力ヲ竭スヘキモノトス

平和ノ既ニ破レタル後ト雖道調停國ハ平和ヲ回復スルノ機會アル每ニ之ヲ利用スルノ共同任務ヲ負フモノトス

第三章  國際審査委員會

第九條  名譽又ハ重要ナル利益ニ關係セス單ニ事實上ノ見解ノ異ルヨリ生シタル國際紛爭事件ニシテ外交上ノ手段ニ依リ妥協ヲ遂クルコト能ハサリシ場合ニハ紛爭國ハ事情ノ許ス限リ國際審査委員ヲ設ケ之ヲシテ公平誠實ナル審査ニ依リテ事實問題ヲ明カニシ紛爭ノ結了ヲ幇助スルノ任ニ當ラシムルヲ以テ記名國ハ有益ナリト認ム

第十條  國際審査委員ハ紛爭國間ノ特別條約ヲ以テ之ヲ設置ス

審査條約ハ審査スヘキ事實及委員ノ權限ヲ明瞭ニ規定ス

審査條約ハ審査手續ヲ規定ス

審査ハ雙方對審ノ上コレヲ行フ

順守スヘキ方式及期限ニシテ審査條約ニ規定ナキモノハ委員自ラ之ヲ定ム

第十一條  國際審査委員ハ反對ノ規約ナキ限リ本條約第三十二條ニ定メタル方法ニ依リ之ヲ設置ス

第十二條  紛爭國ハ係爭事實ヲ完全ニ知悉シ且精確ニ會得スルニ必要ナル一切ノ方法及便宜ヲ其ノ爲シ得ヘシト認ムル限リ充分ニ國際審査委員ニ提供スルコトヲ約定ス

第十三條  國際審査委員ハ各委員ノ記名シタル報吿書ヲ紛爭國ニ提出ス

第十四條  國際審査委員ノ報吿書ハ單ニ事實ノ記述ニ止ルモノニシテ決シテ仲裁宣吿ノ性質ヲ有セス此ノ記述ニ對シ如何ナル結果ヲ付スヘキヤハ全ク紛爭國ノ自由タルヘシ

第四章  萬國仲裁裁判

第一節  仲裁裁判

第十五條  萬國仲裁裁判ハ紛爭國ノ選定セル裁判官ヲシテ法ノ尊重スルノ基礎ニ據リ國ト國トノ間ニ生シタル紛議ヲ處理セシムルコトヲ以テ目的トス

第十六條  法律問題就中國際條約ノ解釋又ハ適用ノ關スル問題ニ就テハ記名國ハ外交上ノ手段ニ依リ結了スルコト能ハサリシ紛議ヲ處理スルニハ仲裁裁判ヲ以テ最モ有效ニシテ且最モ公平ナル方法ナリト認ム

第十七條  仲裁裁判條約ハ既ニ生シタル紛議又ハ將來生スルコトアルヘキ紛議ノ爲ニ之ヲ締結ス

仲裁裁判條約ハ總テノ紛議又ハ特ニ指定シタル種類ノ紛議ノミニ關スルコトヲ得

第十八條  仲裁裁判條約ハ誠實ニ仲裁宣吿ニ服從スルノ約束ヲ包含ス

第十九條  仲裁裁判ニ依賴スヘキ義務ヲ記名國ニ對シテ現ニ規定シタル一般若ハ特別條約ノ有無ニ拘ラス記名國ハ仲裁裁判ニ付スルコトヲ得ヘシト思料スル一切ノ場合ニ義務的仲裁裁判ヲ普及セシメムカ爲本條約批准前又ハ其ノ後ニ於テ一般若ハ特別ノ新協定ヲ爲スノ權利ヲ保留ス

第二節  常設仲裁裁判所

第二十條  外交上ノ手段ニ依リテ處理スルコト能ハサリシ國際紛議ヲ直ニ仲裁裁判ニ付スルニ便ナラシムルノ目的ヲ以テ記名國ハ何時タリトモ依賴スルコトヲ得ヘキ且紛爭國間ニ反對ノ規約ナキ限ハ本條約ニ揭ケタル手續ニ依リテ其ノ職務ヲ行フヘキ常設仲裁裁判所ヲ構成スルコトヲ約定ス

第二十一條  常設裁判所ハ紛爭國ノ間ニ特別ノ裁判所ヲ設置スルノ協約アル場合ノ外一切ノ仲裁事件ヲ管轄ムルモノトス

第二十二條 海牙ニ萬國事務局ヲ設置シ仲裁裁判所書記局ノ事務ニ當ラシム

右事務局ハ裁判所ノ開廷ニ關スル通信ノ媒介者トス

事務局ハ記錄ノ保管ヲ掌リ一切ノ行政事務ヲ處理ス

記名國ハ其ノ相互ノ間ニ定メタル一切ノ仲裁裁判ノ認證謄本竝其ノ當事者タル場合ニ特別裁判所カ下シタル仲裁宣吿ノ認證謄本ヲ海牙萬國事務局ニ交付スルコトヲ約定ス

記名國ハ仲裁裁判所ノ下シタル宣吿ノ執行ヲ證明スルコトアルヘキ法律規則及文書モ亦同シク右事務局ニ交付スルコトヲ約定ス

第二十三條  各記名國ハ本條約批准後三箇月以內ニ國際法上ノ問題ニ堪能ノ名アリテ德望高ク且仲裁裁判官ノ任務ヲ受諾スルノ意アル者四人以下ヲ指定スヘシ

右指定ヲ受ケタルモノハ仲裁裁判所裁判官トシテ名簿ニ記入シ事務局ヨリ之ヲ各記名國ニ通吿スヘシ

二國若ハ數國相約シテ共同ニ一名又ハ數名ノ仲裁裁判官ヲ指定スルコトヲ得

同一人ニシテ數國ヨリ指定セラルルコトヲ得

仲裁裁判所裁判官ノ其ノ任期ヲ六箇年トス但シ再任セラルルコトヲ得

仲裁裁判所裁判官中死亡又ハ退職スル者アルトキハ其ノ任命ノ爲ニ定メタル方法ニ依リ之ヲ補缺ス

第二十四條  記名國ハ其ノ相互ノ間ニ生シタル紛議ヲ處理セムカ爲常設仲裁裁判所ニ訴ヘムト欲スルトキハ於テ其ノ紛議ヲ裁定スヘキ當該裁判部ヲ組織スル仲裁裁判官ノ選定ハ仲裁裁判所裁判官總名簿ニ就テ之ヲ爲スヘシ

仲裁裁判部ノ構成ニ關シ紛爭國相互間ニ直接ノ協定ナキ場合ニハ左記ノ方法ニ從フヘキモノトス

雙方ニ於テ各二名ノ仲裁裁判官ヲ選定シ右仲裁裁判官ハ共同シテ更ニ一名ノ上級仲裁裁判官ヲ選定ス

其ノ投票相半シタル場合ニハ雙方ノ協議ヲ以テ指定シタル第三國ニ上級仲裁裁判官ノ選定ヲ委託ス

若右指定ニ關スル協議成立セサルトキハ當雙方ニ於テ各異リタル一國ヲ指定シ其ノ指定セラレタル兩國ノ協議ヲ以テ上級仲裁裁判官ヲ選定ス

右ノ如ク仲裁裁判部ノ構成ヲ了リタルトキハ雙方ヨリ常設仲裁裁判所ニ訴フルノ決意及仲裁裁判官ノ氏名ヲ事務局ニ通知ス

仲裁裁判部ハ雙方ノ定メタル期日ニ開廷ス

仲裁裁判所裁判官ハ外國ニ在リテ其ノ職務ヲ執行スルニ方リ外交官ノ特權及免除ヲ享有ス

第二十五條  仲裁裁判部ハ通常之ヲ海牙ニ設置ス

仲裁裁判部ハ不可抗力n場合ノ外雙方ノ承諾ヲ經ルニ非サレハ其ノ所在地ヲ變更スルコトヲ得ス

第二十六條  海牙萬國事務局ハ其ノ廳舍及局員ヲ記名國ノ爲特別仲裁裁判所ノ用ニ供スルコトヲ得

常設仲裁裁判所ノ管轄ハ雙方ニ於テ其ノ裁判所ニ訴フルコトヲ協定シタルトキハ規則ニ定メタル條件ニ從ヒ之ヲ非記名國間又ハ記名國ト非記名國トノ間ニ生シタル紛議ニ及ホスコトヲ得

第二十七條  記名國ハ其ノ二國又ハ數國ノ間ニ激烈ナル紛爭ノ起ラムトスル場合ニハ常設仲裁裁判所ニ訴フルノ途アルコトヲ紛爭國ニ注意スルヲ以テ其ノ義務ナリト認ム

故ニ記名國ハ紛爭國ニ向テ本條約ノ規定アルコトヲ注意シ且平和ノ大切ナル利益ヲ保タムカ爲常設仲裁裁判所ニ訴フヘキコトヲ勸吿スルハ全ク周旋ノ行爲ニ外ナラサルモノト看做スヘキコトヲ宣言ス

第二十八條  少クトモ九箇國ニ於テ本條約ヲ批准シタル後ハ成ルヘク速ニ常設評議會ヲ海牙ニ設置シ同府ニ駐箚スル記名國ノ外交代表者及和蘭國外務大臣ヲ以テ之ヲ組織シ和蘭國外務大臣ヲ推シテ其ノ議長トス

評議會ハ萬國事務局ヲ創設組織スルノ任務ヲ有シ竝之ヲ指揮監督ス

評議會ハ其ノ事務章程及其ノ他必要ナル諸規則ヲ定ム

評議會ハ仲裁裁判所ノ職務執行ニ關シテ生スルコトヲアルヘキ行政事務上一切ノ問題ヲ決定ス

評議會ハ事務局ノ役員及雇員ノ任命停職及罷免ニ關スル全權ヲ有ス

評議會ハ俸給及手當ヲ定メ竝全般ノ經費ヲ監督ス

評議會ハ正當ニ招集セラレタル會合ニ於テ五名以上ノ出席者アルトキハ有效ノ評議ヲ爲スコトヲ得決議ハ投票ノ多數ニ依ル

評議會ハ其ノ制定シタル諸規則ヲ速ニ記名國ニ通知シ且每年仲裁裁判所ノ事業行政事務ノ執行及經費ニ關スル報吿書ヲ記名國ニ提出ス

第二十九條  萬國事務局ノ經費ハ萬國郵便連合事務局ノ爲ニ定メタル比例ニ依リ記名國ニ於テ之ヲ負擔ス

第三節  仲裁裁判手續

第三十條  仲裁裁判ノ發達ヲ助クルノ目的ヲ以テ記名國ハ紛爭國カ別段ノ規則ヲ協定セサル場合ニ於テ仲裁裁判手續ニ適用スヘキ左ノ規則ヲ定ム

第三十一條  仲裁裁判ニ依賴スル諸國ハ其ノ係爭事件ノ趣旨竝仲裁裁判官ノ權限ヲ明瞭ニ確定シタル特別條約(仲裁契約)ニ記名ス右條約ハ雙方ニ於テ誠實ニ仲裁宣吿ニ服從スルノ約束ヲ包含ス

第三十二條  仲裁ノ職務ニ於テ隨意ニ指定シ若ハ本條約ニ依リテ設置シタル常設仲裁裁判所ノ裁判官中ヨリ雙方ノ選定シタル一名又ハ數名ノ仲裁者ニ委託スルコトヲ得

紛爭國相互間ニ仲裁裁判所ノ構成ニ關シ直接ノ協定ナキ場合ニハ左記ノ方法ニ從フヘキモノトス

雙方ニ於テ各二名ノ仲裁裁判官ヲ選定シ右仲裁裁判官ハ共同シテ更ニ一名ノ上級仲裁裁判官ヲ選定ス

其ノ投票合半ハシタル場合ニハ雙方ノ協議ヲ以テ指定シタル第三國ニ上級仲裁裁判官ノ選定ヲ委託ス

若右指定ニ關スル協議成立セサルトキハ雙方ニ於テ各各異リタル一國ヲ指定シ其ノ指定セラレタル兩國ノ協議ヲ以テ上級仲裁裁判官ヲ選定ス

第三十三條  君主其ノ他國ノ元首ニシテ仲裁者ニ選定セラレタルトキハ仲裁裁判手續ハ仲裁者自ラ之ヲ定ム

第三十四條  上級仲裁裁判官ハ當然裁判長タルヘシ

仲裁裁判所ニ上級仲裁裁判官ナキトキハ裁判所自ラ其ノ裁判長ヲ指定ス

第三十五條  仲裁裁判官中死亡シ辭職シ又ハ原因ノ如何ニ拘ハラス故障ヲ生シタル者アルトキハ其ノ任命ノ爲ニ定メタル方法ニ依リ之ヲ補缺ス

第三十六條  仲裁裁判所ノ所在地ハ雙方ニ於テ之ヲ指定ス其ノ指定ナキトキハ海牙ヲ以テ所在地トス

前項ノ所在地ハ不可抗力ノ場合ノ外雙方ノ承諾ヲ經ルニ非サレハ仲裁裁判所ニ於テ之ヲ變更スルコトヲ得ス

第三十七條  紛爭國ハ自國ト仲裁裁判所トノ間ニ在リテ媒介者タル任務ヲ帶フル所ノ委員又ハ特別代理人ヲ該裁判所ノ下ニ派遣スルノ權利ヲ有ス

紛爭國ハ尙顧問又ハ辯護人ヲ任命シ仲裁裁判所ニ於テ其ノ權利及利益ヲ辯護セシムルコトヲ得

第三十八條  仲裁裁判所ハ法廷ニ於テ自ラ使用シ及其ノ使用スルコトヲ許スヘキ國語ヲ選定ス

第三十九條  仲裁裁判手續ハ大體ニ於テ之ヲ準備書面ノ提出及口頭辯論ノ二種トス

準備書面ノ提出トハ雙方ノ派遣員ヨリ印刷シ又ハ筆記シタル一切ノ公文及訴訟上援用スル理由ヲ揭ケタル一切ノ書類ヲ仲裁裁判所裁判官及相手方ニ提出スルヲ謂フ右書類ノ提出ハ本條約第四十九條ノ規定ニ基キ仲裁裁判所ニ於テ定メタル方式及期限ニ從ヒ之ヲ爲スヘシ

口頭瓣論トハ法廷ニ於ケル雙方理由ノ口頭演術ヲ謂フ

第四十條  紛爭國ノ一方ヨリ提出シタル書類ハ總テ之ヲ他ノ一方ニ通知スヘキモノトス

第四十一條  口頭辯論ハ裁判長之ヲ指揮ス

口頭辯論ハ紛爭國ノ承諾ヲ經テ爲シタル仲裁裁判所ノ決定ニ依ルノ外之ヲ公開セス

口頭辯論ハ裁判長ノ指定スル書記ノ作リタル調書ニ之ヲ記載シ此ノ調書ノミヲ以テ公正ナル性質ヲ有スルモノトス

第四十二條  仲裁裁判所ハ準備書面ノ提出終結ノ後ハ紛爭國ノ一方ヨリ他ノ一方ノ承諾ヲ得スシテ提出スル新ナル一切ノ公文又ハ書類ニ付論議スルコトヲ拒絕スルノ權利ヲ有ス

第四十三條  仲裁裁判所ハ紛爭國ノ派遣員又ハ顧問カ其ノ注意ヲ求ムルコトアルヘキ新ナル公文又ハ書類ヲ參酌スルノ自由ヲ有ス

前項ノ場合ニ於テ仲裁裁判所ハ右公文又ハ書類ノ提出ヲ要求スルノ權利ヲ有ス但シ其ノ趣ヲ相手方ニ吿知スルノ義務アルモノトス

第四十四條  仲裁裁判所ハ尙雙方ノ派遣員ニ一切ノ公文ノ提出ヲ要求シ且必要ナル一切ノ說明ヲ請求スルコトヲ得若之ヲ拒ミタル場合ニハ其ノ旨ヲ記錄ス

第四十五條  雙方ノ派遣員及顧問ハ其ノ訴訟ヲ辯護スル爲ニ有益ナリト認ムル一切ノ理由ヲ口頭ニテ仲裁裁判所ニ申立ツルコトヲ得

第四十六條  雙方ノ派遣員及顧問ハ抗瓣辯ヲ爲シ及中間ノ爭ヲ起スノ權利ヲ有ス此ノ點ニ關スル仲裁裁判所ノ決定ハ確定ニシテ更ニ之ヲ論議スルコトヲ許サス

第四十七條  仲裁裁判所裁判官ハ雙方ノ派遣員及顧問ニ質問ヲ爲シ且疑ハシキ事項ニ關シテ其ノ說明ヲ求ムルノ權利ヲ有ス

辯論ノ進行中仲裁裁判所裁判官カ爲シタル質問又ハ注意ハ仲裁裁判所全體若ハ其ノ裁判官自己ノ意見ヲ表彰シタルモノト看做スコトヲ得ス

第四十八條  仲裁裁判所ハ仲裁契約其ノ他紛爭事件ニ關シテ援用セラルヘキ諸條約ヲ解釋シ且國際法ノ原則ヲ適用シテ自ラ其ノ權限ヲ定ムルコトヲ得

第四十九條  仲裁裁判所ハ訴訟取扱手續ニ關スル命令ヲ發シ各當事者ノ結論ヲ爲スヘキ方式及期限ヲ定メ且ツ證據扱ノ爲適當ナル一切ノ手續ヲ履行スルノ權利ヲ有ス

第五十條  雙方ハ派遣員及顧問ヨリ各各其ノ訴訟ヲ辯護スル一切ノ證明及證據ヲ提出シ了リタルトキハ裁判長ハ瓣護ノ終結ヲ宣吿ス

第五十一條  仲裁裁判所ノ評議ハ祕密會トス

決議ハ總テ裁判官ノ多數ニ依ル

裁判官中表決ノ數ニ加ハルコトヲ拒ム者アルトキハ其ノ旨ヲ調書ニ記入スヘシ

第五十二條  投票ノ多數ニ依リテ決定シタル仲裁宣吿ニハ其ノ理由ヲ付ス右宣吿ハ書面ニ認メ各裁判官之ニ記名ス

裁判官中少數ニ屬シタル者ハ記名ノ際其ノ不同意ノ旨ヲ記入スルコトヲ得

第五十三條  仲裁宣吿ハ雙方ノ派遣員及顧問在廷シ又ハ之ニ對シ正當ノ呼出ヲ發シタル仲裁裁判所ノ公開廷ニ於テ之ヲ朗讀ス

第五十四條  正當ニ言渡ヲ爲シ且雙方ノ派遣員ニ通知シタル仲裁宣吿ハ確定ニシテ上吿ヲ許サス

第五十五條  紛爭國ハ仲裁契約ニ於テ仲裁宣吿ノ再審ヲ請求スルノ權利ヲ保留スルコトヲ得

前項ノ場合ニハ再審ノ請求ハ反對ノ約束ナキ限リ最初宣吿ヲ爲シタル仲裁裁判所ニ之ヲ爲スヘシ右ノ請求ハ口頭辯論終結ノトキ仲裁裁判所モ又再審ヲ要求シタル一方ノ紛爭國モトモニ覺知セサリシ新事實ニシテ其ノ性質宣吿ニ斷乎タル影響ヲ與ヘ得ヘキモノヲ發見シタル場合ノ外之ヲ爲スコトヲ得ス

再審ノ手續ハ特ニ新事實ノ存在スルコトヲ確認シ其ノ事實ハ前項ニ揭ケタル性質ヲ有スルコトヲエ識認シ且之カ爲再審ノ請求ノ受理スヘキモノタルコトヲ宣吿スル仲裁裁判所ノ決定ニ依ルノ外之ヲ開始スルヲ得ス

再審ノ請求ヲ提出スヘキ期限ハ仲裁契約ニ於テ之ヲ定ム

第五十六條  仲裁宣吿ハ仲裁契約ヲ締結シタル紛爭國ニ對スルノ外效力ヲ有スルコトナシ

仲裁契約ニシテ紛爭國以外ノ諸國カ加盟セル條約ノ解釋ニ關スルモノナルトキハ紛爭國ハ其ノ締結シタル仲裁契約ヲ右諸國ニ通吿スヘシ右諸國ハ各各訴訟ニ參加スルノ權利ヲ有ス若其ノ一國又ハ數國ニ於テ此ノ權能ヲ利用シタルトキハ宣吿文中ニ記載シタル解釋ハ其ノ國ニ對シテモ亦均ク效力ヲ有スルモノトス

第五十七條  紛爭國ハ各各自國ニ係ル費用ヲ負擔シ且仲裁裁判諸費用ヲ等分ニ負擔ス

總 則

第五十八條  本條約ハ成ルヘク速ニ批准スヘシ

批准書ハ海牙ニ保管ス

各批准書ニ付一通ノ保管證書ヲ作リ其ノ認證謄本ヲ外交上ノ手續ニ依リ海牙萬國平和會議ニ贊同シタル各國ニ交付スヘシ

第五十九條  萬國平和會議ニ贊同シタル諸國ニシテ本條約ニ記名セサルモノハ他日之ニ加盟スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ加盟ヲ締盟國ニ通知スルニハ書面ヲ以テ和蘭國政府ニ通吿シ同國政府ヨリ更ニ之ヲ爾餘ノ締盟國ニ通知スヘシ

第六十條  萬國平和會議ニ贊同セサリシ諸國カ本條約ニ加盟シ得ヘキ條件ハ他日締盟國間ノ協商ニ依リテ之ヲ定ム

第六十一條  若締盟國中ノ一國ニ於テ本條約ヲ廢棄スルトキハ書面ヲ以テ其ノ旨ヲ和蘭國政府ニ通吿シタル後一箇年ヲ經過スルニ非サレハ廢棄ノ效力ヲ生スルコトナシ右通吿ハ和蘭國政府ヨリ直ニ爾餘ノ締盟國ニ通知ス

右廢棄ノ效力ハ之ヲ通吿シタル國ノミニ止ルモノトス

右證據トシテ各全權委員ハ本條約ニ記名調印スルモノナリ

千八百九十九年七月二十九日海牙ニ於テ本書一通ヲ作リ之ヲ和蘭國政府ノ記錄ニ保管シ其ノ認證謄本ヲ外交上ノ手續ニ依リ締盟國ニ交付スルモノナリ

獨逸國
ミュンステル印
墺地利洪牙利國
ヴェルセルスハインブ印

オコリクサニー印

白耳義國
ア、ベルネルト印

伯爵ド、グレル、ロジェー印

シュヴァリエー、デカン印

淸國
楊儒印
丁抹國
エフ、ビル印
西班牙國
公爵デ、テツアン印

ドブルヴェ、エル、デ、ヴィーリャ、ウルーチヤ印

アルツーロ、デ、バゲール印

亞米利加合衆國

アンドリュー、ヂー、ホワイト印

セッス、ロウ印

スタンフォード、ニュウェル印

エー、チー、マハン印

ウヰリアム、クロジェー印

千八百九十九年七月二十五日萬國會議ノ總會ニ於テ爲セル宣言ヲ保留ス
墨西哥合衆國
ド、ミエー印

セニール印

佛蘭西共和國
レオン、ブールジョア印

ジェー、ピウール印

デツールネル、ド、コンスタン印

大不列顚及愛蘭聯合王國
ジュリアン、ポーンスフォート印

ヘンリー、ホワード印

希臘國
ニー、デリアンニ印
伊太利國
ニーグラ印

ア、ツァンニーニ 印

ポンピーリー印

日本國
本野一郞印
廬新堡國
アイシェン印
「モンテネグロ」國
スタール印
和蘭國
ファン、カルネベーク印

デン、ベール、ポールチュゲール印

テー、エム、チェー、アッセル印

エー、エヌ、ラヒュセン印

波斯國
ミルザ、リザ、カン(アルファ、ウッドウレー)印
葡萄牙國
伯爵デ、マセーヅ印

ドルネーラス、デ、ヴァスコンセーロス印

羅馬尼亞國

アー、ベルヂマン印


ジャン、エヌ、パピニウ印

本條約第十六條第十七條及第十九條ニ關シテ表彰シ(調査委員提出案第十五條第十六條及第十八條ナリ)千八百九十九年七月二十日ノ第三委員會ノ議事錄ニ揭ケタル保留ヲ以テ
露西亞國
スタール印

ア、バシリー印

塞爾比亞國
ミヤトヴィッチ印
千八百九十九年七月二十日第三委員會ノ議事錄ニ揭ケタル保留ヲ以テ
暹羅國
ピア、スリヤ、ヌヴァトル印

ヴィスッダ印

瑞典諾威國
ビルト印
瑞西國
ロート印
土耳其國

チュルカン印

ヌーリー印

千八百九十九年七月二十五日萬國會議ノ總會ニ於テ爲セル宣言ンヲ保留ス
勃爾牙利國
博士デ、スタンショッフ印

陸軍少佐ヘッサブチエッフ印

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐メル日本國皇帝(御名)此ノ書ヲ見ル有衆ニ宣示ス

朕明治三十二年七月二十九日和蘭國海牙ニ於テ萬國平和會議ニ贊同シタル帝國全權委員ト各國全權委員トノ間ニ協議決定シ記名調印シタル國際紛爭平和的處理條約ノ各條目ヲ親シク閱覽點檢シタルニ善ク朕カ意ニ適シ間然スル所ナキヲ以テ右條約ヲ嘉納批准ス

神武天皇卽位紀元二千五百六十年明治三十三年九月三日東京宮城ニ於テ親ラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム

名   

外務大臣 子爵靑木周藏



この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。