國債整理基金特別會計法 (昭和十四年三月三十一日法律第五十三号)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十九年三月一日

內閣總理大臣侯爵西園寺公望

大蔵大臣 法學博士 阪谷芳郎

法律第六號

國債整理基金特別會計法

第一條 國債整理基金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ一般ノ会計ト區分シ特別會計ヲ設置 ス

國債整理基金ハ國債ノ償還発行ニ関スル費途ニ使用スルモノトス

第二條 國債整理基金ニ充ツヘキ資金ハ毎年度一般會計又ハ特別會計ヨリ之ヲ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ

前項繰入額ノ中國債ノ元金償還ニ充ツヘキ金額ハ前年度首ニ於ケル國債總額ノ萬分ノ百十六以上トシ三千萬圓ヲ下ルコトヲ得サルモノトス

前項ノ國債總額ノ計算ニ際シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル國債ニ付テハ發行價格ヲ以テ額面金額ト看做ス

前二項ノ規定ノ適用ニ付テハ大藏省證券、借入金、臨時國庫證券、米穀證券及蠶絲證券ハ之ヲ國債ト看做サス

第二條ノ二 國債ノ元金償還ニ充ツル為前條ノ繰入額ノ他毎年度其ノ前前年度ニ於テ一般會計ノ歳計上新ニ生シタル剰餘金ノ四分ノ一ヲ下ラザル額ヲ一般會計ヨリ繰入ルヘシ

前項ノ剰餘金計算ニ付テハ之ヲ生シタル年度ヨリ翌年度ニ繰越シタル歳出豫算ノ財源ニ充ツヘキ額ヲ算入セサルモノトス

第二条ノ三 國債元金償還ニ充ツル為前二條ノ繰入額ノ外割引ノ方法ヲ以テ発行シタル國債ノ前年度首ニ於ケル未償還分ノ発行價格差減額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル額ニ相當スル金額ヲ毎年度一般會計又ハ特別會計ヨリ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ

第二條第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第三條 國債借換ニ依ル募集金其ノ他ノ収入金ハ直接ニ之ヲ國債整理基金特別會計ニ編入スヘシ

第四條 國債整理基金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得

前項ノ運用ハ日本銀行ヲシテ之ヲ取リ扱ハシム

第五條 政府ハ國債ノ整理又償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ利率、募集ノ方法、規約、据置年限及償還年限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 國債借換ノ為ニ發行スル國債ニ關シ本法ニ規定ナキモノハ整理公債條例ニ依ル

第六條 政府ハ計算上利益アリト認メルトキハ額面以上ニテモ買入銷却ヲ為スコトヲ得

第七條 國債整理基金ノ運用ヨリ生スル損益ハ本特別會計ノ所属トシテ整理スルモノトス

第八條 國債整理基金ニシテ毎年度内ニ使用セサルモノハ翌年度へ繰越スヘシ

國債整理基金特別會計ノ毎年度歳出豫算ニ於ケル支出残額ハ逓次繰越使用スルコトヲ得

第九條 政府ハ毎年國債整理基金特別會計ノ歳入歳出豫算ヲ調製シ歳入歳出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

附則

第十條 本法ハ明治三十九年度ヨリ之ヲ施行ス

第十一條 本法施行前一般會計ニ収入シタル借換國債ノ募集金ニシテ本法施行ノ日ニ於ケル現在額ハ之ヲ本特別會計ニ繰入ルヘシ

明治三十八年度一般会計ニ於テ前項借換國債ノ募集金ヲ以テスル國債償還ノ歳出予算ニ於ケル支出残額ハ之ヲ本特別會計ニ繰越スヘシ 

第十二條 償金特別會計法ハ明治三十八年度限リ之ヲ廃止ス

償金特別會計ニ属スル現金、有價證券及他ノ會計トノ計算ハ國債整理基金特別會計ニ歸属スルモノトス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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