コンテンツにスキップ

国際連合安全保障理事会決議第二千三百九十七号(北朝鮮による大陸間弾道ミサイル(ICBM)級弾道ミサイル発射に関する決議)に関する件

提供:Wikisource

○外務省告示第七号

平成二十九年十二月二十二日(ニューヨーク時間)、国際連合安全保障理事会において、北朝鮮による平成二十九年十一月二十九日(日本時間)の大陸間弾道ミサイル(ICBM)級弾道ミサイル発射等を受けて、北朝鮮に対する制裁を前例にないレベルにまで一層高める強力な決議が全会一致で採択された。

平成三十年一月十八日

外務大臣臨時代理  
 国務大臣 菅 義偉

二千十七年十二月二十二日に国際連合安全保障理事会がその第八千百五十一回会合において採択した決議第二千三百九十七号(二千十七年)
 安全保障理事会は、
決議第八百二十五号(千九百九十三年)、第千六百九十五号(二千六年)、第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)及び第二千三百七十五号(二千十七年)を含むこれまでの関連する決議並びに二千六年十月六日の議長声明(S/PRST/二〇〇六/四一)、二千九年四月十三日の議長声明(S/PRST/二〇〇九/七)、二千十二年四月十六日の議長声明(S/PRST/二〇一二/一三)及び二千十七年八月二十九日の議長声明(S/PRST/二〇一七/一六)を想起し、

核、化学及び生物兵器並びにその運搬手段の拡散が、国際の平和及び安全に対する脅威を構成することを再確認し、

二千十七年十一月二十八日に北朝鮮により決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)及び二千三百七十五号(二千十七年)に違反して実施された弾道ミサイル発射、このような実験による核兵器の不拡散に関する条約(NTP)及び核兵器の不拡散に関する世界的な制度を強化するための国際的な努力に対する挑戦、並びに、それが地域内外の平和及び安定にもたらす危険に対し、最も重大な懸念を表明し、

北朝鮮が、北朝鮮にいる人々の福祉、固有の尊厳及び権利を尊重し確保することの必要性を含め、国際社会が有するその他の安全保障上及び人道上の懸念に対応することが重要であることを再度強調するとともに、北朝鮮にいる人々の需要が大きく満たされていない中、膨大な犠牲の下、北朝鮮が、北朝鮮にいる人々から決定的に必要な資源を流用して、核兵器及び弾道ミサイルの開発を継続していることに強い懸念を表明し、

特に、北朝鮮による分野別物品(石炭、鉄、鉄鋼石、鉛、鉛鉱石、繊維製品、海産物、金、銀、レア・アース及びその他の禁止された金属を含むがこれらに限られない。)の貿易の収益及び海外の北朝鮮の労働者等によって生み出される収入が、北朝鮮の核兵器及び弾道ミサイル計画に貢献することを認識し、

北朝鮮が継続中の核及び弾道ミサイル関連活動が地域内外を不安定化させていることに最も重大な懸念を表明するとともに、国際の平和及び安全に対する明白な脅威が引き続き存在することを認定し、

国際連合憲章第七章の下で行動し、同憲章四十一条に基づき措置をとって、

1.北朝鮮が、安全保障理事会の決議に違反し、また、それを甚だしく無視して、二百十七年十一月二十八日に弾道ミサイル発射を実施したことに最も強い表現で非難する。

2.北朝鮮が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射、核実験、又は、その他のいかなる挑発もこれ以上実施せず、弾道ミサイル計画に関連する全ての活動を直ちに停止し、またこの文脈において、全てのミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再確認し、全ての核兵器及び既存の核計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で直ちに放棄し、全ての関連する活動を直ちに停止するとともに、その他のいかなる既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画も、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄するとの決定を再確認する。

3.決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定に定める措置が、この決議の附属書Ⅰ及びⅡに記載される個人及び団体、それらの代理として又はそれらの指示により行動するいかなる個人又は団体並びにそれらにより所有され又は管理される団体(不正な手段を通じたものを含む。)にも適用されることを決定するとともに、さらに、決議第千七百十八号(二千六年)8(e)の規定に定める措置が、この決議の附属書Ⅰに記載される個人及びそれらの代理として又はそれらの指示により行動する個人にも適用されることを決定する。

4.全ての加盟国が、専ら北朝鮮国民の生計目的のためであり、また、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動と無関係な原油の輸送であると委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合を除くほか、自国の領域を通じた又は自国の国民による、又は自国の旗を掲げる船舶、航空機、パイプライン、鉄道若しくは車両を用いた、北朝鮮への全ての原油(自国の領域を原産地とするものであるか否かは問わない。)の直接又は間接の供給、販売又は移転を禁止することを決定し、さらに、この禁止は、この決議の採択の日から十二か月間及びその後は各十二か月間、十二か月間毎の総計が四百万バレル又は五十二万五千トンを超えない原油には適用されないことを決定するとともに、原油を提供する全ての加盟国は、北朝鮮に提供された原油の量に関する報告を、この決議の採択の日から九十日毎に委員会に対して提出することを決定する。

5.全ての加盟国が、自国の領域を通じた又は自国の国民による、又は自国の旗を掲げる船舶、航空機、パイプライン、鉄道若しくは車両を用いて北朝鮮への全ての石油精製品(自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の直接又は間接の供給、販売又は移転を禁止することを決定し、北朝鮮がそのような製品を調達しないことを決定し、さらに、この規定が、(a)当該加盟国が三十日毎に、北朝鮮への石油精製品のそのような供給、販売又は移転の量を、全ての取引関係者の情報と併せ、委員会に通報し、(b)当該石油精製品のそのような供給、販売又は移転に、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動に関連している個人又は団体(指定された個人若しくは団体、又はそれらの代理として若しくはそれらの指示により行動する個人若しくは団体、又はそれらにより直接的若しくは間接的に所有され若しくは管理される団体、又は制裁回避を支援する個人若しくは団体を含む。)が関与しておらず、かつ(c)当該石油精製品の供給、販売又は移転が専ら北朝鮮国民の生計目的のためであり、また、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係である場合、二千十八年一月一日から十二か月間及びその後は各十二か月間、総量五十万バレルまでの石油精製品(ディーゼル及びケロシンを含む。自国の領域を原産地とするものであるか否かは問わない。)の、自国の領域を通じた又は自国の国民による、又は自国の旗を掲げる船舶、航空機、パイプライン、鉄道若しくは車両を用いて、北朝鮮による調達又は北朝鮮への直接若しくは間接の供給、販売若しくは移転には適用されないことを指示し、また、委員会書記長に対し、二千十八年一月一日以降、北朝鮮に対して販売、供給又は移転された石油精製品の総量が、年間総計の九十五パーセントに達したときに全ての加盟国に通知するとともに、全ての加盟国に対してその年の残りの期間、北朝鮮に対する石油精製品の販売、供給又は移転を直ちに停止しなければならないことを通報するよう指示し、委員会に対し、北朝鮮に対する石油精製品の販売、供給又は移転の月毎及び原産国毎の合計をそのウェブサイトにおいて公に入手可能とすることを指示し、委員会に対し、加盟国から通知を受け次第この情報をリアルタイムで更新することを指示し、全ての加盟国に対し、二千十八年一月一日以降、この規定で設定した石油精製品の年間上限を遵守するため、このウェブサイトを定期的に閲覧するよう要請し、専門家パネルに対し、支援の提供及び完全かつ世界的な遵守の確保のための、全ての加盟国の履行努力を厳密に監視することを指示するとともに、事務総長に対し、このために必要な措置をとるとともに、この点に関し追加的な資源を提供することを要請する。

6.北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による、又はその旗を掲げる船舶若しくは航空機を用いて、食料及び農産品(統一システム番号第十二類、第八類、第七類)、機械類(統一システム番号第八十四類)、電気機器(統一システム番号第八十五類)、マグネサイト及びマグネシアを含む土石類(統一システム番号第二十五類)、木材(統一システム番号第四十四類)及び船舶(統一システム番号第八十九類)の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、並びに、全ての国が、自国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機を用いて、北朝鮮から上記の商品及び製品(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定し、決議第二千三百七十一号(二千十七年)9の規定の海産物の完全な禁止は、北朝鮮が漁業権を直接的又は間接的に販売又は移転することを禁止することを明確にするとともに、さらに、全ての国が、この決議の採択よりも前に書面契約が確定された、この規定により北朝鮮にによる移転、供給又は販売が禁止されている北朝鮮からの全ての商品及び製品に関連する販売及び取引につき、この決議の採択の日から三十日までの間であれば、この決議の採択の日から四十五日以内に委員会に対して提供されるこれらの輸入品の詳細を含む通知をもってのみ、これらの船荷の自国の領域への輸入を認めることができることを決定する。

7.全ての加盟国が、自国の領域を通じた又は自国の国民による、又は自国の旗を掲げる船舶、航空機、パイプライン、鉄道若しくは車両を用いた、北朝鮮への全ての工業機械類(統一システム番号第八十四類及び第八十五類)、輸送車両(統一システム番号第八十六類から第八十九類まで)及び鉄、鉄鋼及びその他の金属(統一システム番号第七十二類から第八十三類まで)(自国の領域を原産地とするものであるか否かは問わない。)の直接又は間接の供給、販売又は移転を禁止することを決定するとともに、さらにこの規定は、北朝鮮の商業民間旅客機(現在、以下の航空機のモデル及び型により構成される:An-24R/RV、An-148-100B、I1-18D、I1-62M、Tu-134B-3、Tu-154B、Tu-204-100B及びTu-204-300)の安全な運用を維持するために必要な予備部品の提供には適用されないことを決定する。

8.決議第二千三百七十五号(二千十七年)17の規定の採択にもかかわらず、北朝鮮国民が、北朝鮮の禁止されている核及び弾道ミサイル計画を支援するために北朝鮮が使用する対外輸出収入を生み出す目的で、他国で引き続き働いていることに懸念を表明し、加盟国が、当該北朝鮮国民が当該加盟国の自国民である、又は、適用可能な国内法及び国際法(国際難民法、国際人権法、国際連合本部協定並びに国際連合の特権及び免除に関する条約を含む。)に従って送還が禁止されていると認定する場合を除くほか、加盟国が、直ちに、ただし、この決議の採択の日から二十四か月以内に、当該加盟国の管轄権内において収入を得ている全ての北朝鮮国民及び海外の北朝鮮労働者を監視する全ての北朝鮮政府の安全監督員を北朝鮮に送還することを決定するとともに、さらに、全ての加盟国が、この決議の採択の日から十五か月以内に、この決議の採択の日から十二か月間に送還された、当該加盟国の管轄権内において収入を得ていた全ての北朝鮮国民に関する中間報告(該当する場合には、なぜそのような北朝鮮国民の半数に満たない数しか当該十二か月の期間終了までに送還されなかったかについての理由の説明を含む。)を提出すること、及び、全ての加盟国が、この決議の採択の日から二十七か月以内に、最終報告を提出することを決定する。

9.北朝鮮が、詐欺的な海上行動を通じて石炭及びその他の禁止された品目を不正に輸出していること、及び、船舶間の移転を通じて石油を違法に入手していることに、強い懸念を持って留意し、加盟国が、当該船舶が決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)又はこの決議により禁止されている活動又は品目の輸送に関与していると信じる合理的根拠を有する場合には、当該加盟国が、自国の港にいるいかなる船舶も押収、検査及び凍結(留め置き)すること、及び、自国の領海内にいる、自国の管轄権に服するいかなる船舶も押収、検査及び凍結(留め置き)できることを決定し、加盟国に対し、当該船舶が押収、検査及び凍結(留め置き)され次第、関連する船舶の旗国と協議することを奨励するとともに、さらに、当該船舶が凍結(留め置き)された日から六か月後、委員会が、個別の案件に応じて、また、旗国の要請を受けて、当該船舶がこれらの決議の将来の違反に貢献することを防止するために十分な対応がとられた旨決定する場合には、この規定が適用されないことを決定する。

10.加盟国が、北朝鮮が不正な貨物を直接又は間接的に供給、販売、移転又は調達しようと試みていることを疑う情報を有する場合、当該加盟国が、問題になっている品目、商品又は製品が北朝鮮を原産地とするものであるかを認定するためを含め、その他の関連する加盟国に対し、追加的な海上及び輸送情報を要請することができることを決定し、さらに、そのような照会を受領した全ての加盟国が、適当な方法で、可能な限り速やかに当該要請に対応することを決定し、委員会が、専門家パネルの支援を受けつつ、迅速な手続きを通じて、そのような情報要請の適時の調整を容易にすることを決定するとともに、事務総長に対して、このために必要な対応をとるとともに、この点に関し委員会及び専門家パネルに追加的な資源を提供するよう要請する。

11.決議第二千三百二十一号(二千十六年)22の規定を再確認するとともに、委員会が個別の案件に応じて、当該船舶が、専ら生計目的であり北朝鮮の個人若しくは団体により収入を生み出すために用いられない活動に従事している又は専ら人道的目的の活動に従事していることを決定する場合を除くほか、各加盟国が、自国民、自国の管轄権に服する者及び自国の領域内で設立された又は自国の管轄権に服する団体が、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)又はこの決議により禁止されている活動又は品目の輸送に関与していたと信じる合理的根拠を有する船舶に対する保険又は再保険サービスの提供を禁止することを決定する。

12.決議二千三百二十一号(二千十六年)24の規定を再確認し、各加盟国が、委員会が個別の案件に応じて事前に承認する場合を除き、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)又はこの決議により禁止されている活動又は品目の輸送に関与していたと信じる合理的根拠を有するいかなる船舶の登録も解除すること、及び、自国民、自国の管轄権に服する者及び自国の領域内で設立された又は自国の管轄権に服する団体が、以後、そのような船舶に対して船舶分類サービスを提供することを禁止することを決定するとともに、さらに、加盟国が、個別の案件に応じて委員会が事前に承認する場合を除き、この規定に従って他の加盟国が登録を解除したそのような船舶の登録を行わないことを決定する。

13.北朝鮮戦績の、又は、北朝鮮に管理され、チャーターされ若しくは運航される船舶が、安全保障理事会決議の制裁監視を回避するために、完全な移動履歴を隠蔽するために自動船舶識別装置(AIS)を切り、当該装置を作動させる要求を故意に無視していることに懸念を表明するとともに、加盟国に対し、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)又はこの決議により禁止されている活動を実施するそのような船舶に対する監視を強化することを要請する。

14.決議第二千三百二十一号(二千十六年)30の規定を想起するとともに、全ての加盟国が、個別の案件に応じて委員会が事前に承認する場合を除き、自国の領域を通じた又は自国の国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、北朝鮮へのいかなる新品の又は中古の船舶(自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の直接又は間接の供給、販売又は移転を防ぐことを決定する。

15.加盟国が、安全保障理事会又は委員会によって、決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定によって課された資産凍結、決議第二千三百二十一号(二千十六年)12の規定によって課された様々な措置、決議二千三百七十一号(二千十七年)6の規定により課された入港禁止、又はこの決議に関連する措置として指定され、自国の領域内又は公海上で遭遇した船舶の番号、名称及び登録に関する情報を有する場合には、当該加盟国が、委員会に対し、当該情報、並びに、検査、資産凍結及び留め置き又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)若しくはこの決議の関連する規定で認められたその他の適切な行動を実施するためにいかなる措置がとられたかを、通報することを決定する。

16.この決議の規定が、決議二千三百七十一号(二千十七年)8及び決議第二千三百七十五号(二千十七年)18の規定によって許可されている、ロシアと北朝鮮の間の羅津・ハサン港及び鉄道事業を通じた、他国へのロシア原産の石炭の輸送についてのみ、適用されないことを決定する。

17.加盟国が、この決議の採択から九十日以内に、またその後は委員会の要請があれば、この決議の規定を効果的に履行するためにとった具体的な措置につき、安全保障理事会に報告することを決定するとともに、専門家パネルに対し、他の国連制裁モニタリング・グループと協力し、当該報告を適時に準備し提出することについて加盟国を支援する努力を継続するよう要請する。

18.全ての加盟国が、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)及びこの決議が規定する措置を完全に履行するための努力を倍加すること、及びそうする上で、時にこれらの決議により移転が禁じられている品目の検査、探知及び押収に関し、相互に強力することを要請する。

19.決議千七百十八号(二千六年)12の規定で定められた委員会の任務は、この決議により課された措置に関しても適用されることを決定するとともに、さらに、決議第千八百七十四号(二千九年)26の規定に定められ、決議二千三百四十五(二千十七年)1の規定により修正された専門家パネルの任務は、この決議により課された措置に関しても適用されることを決定する。

20.全ての加盟国が、検査において特定された決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)及びこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている品目を、決議第千五百四十号(二千四年)を含む関連の安全保障理事会決議の下での自国の義務並びにNPT、千九百九十七年四月二十九日の化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約及び千九百七十二年四月十日の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締結国のいかなる義務にも反しない方法で押収及び処分すること(破壊、機能を失わせること若しくは使用することができない状態にすること、保管、又は処分のための当該品目の原産地若しくは目的地以外の国への移転を通じたものを含む。)を認め、かつ、全ての加盟国がこれを行うことを決定する。

21.北朝鮮を含む全ての国が、この決議又はこれまでの決議により課された措置によりその履行が妨げられたいかなる契約その他の取引に関連して、北朝鮮、又は北朝鮮に所在するいかなる者若しくは団体、又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)若しくはこの決議により定められた措置のために指定された者若しくは団体、又はそのような者若しくは団体を通じて若しくはこれらの利益のために請求を行ういかなる者の要求によっても、いかなる請求も受理されないことを確保するために必要な措置をとることの重要性を強調する。

22.決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)及びこの決議により定められた措置が、外交及び領事関係に関するウィーン条約に基づく、北朝鮮における外交又は領事使節団の活動を何ら阻害しないことを強調する。

23.北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対して深い懸念を改めて表明し、北朝鮮にいる人々の需要が大きく満たされていない中で、北朝鮮が、北朝鮮の人々の福祉に代えて、核兵器及び弾道ミサイルを追求していることを非難し、北朝鮮が、北朝鮮にいる人々の福祉及び固有の尊厳を尊重し、確保することの必要性を強調するとともに、北朝鮮に対し、北朝鮮にいる人々を犠牲にして、乏しい資源を核兵器及び弾道ミサイルの開発に流用することを止めるよう要求する。

24.北朝鮮がその乏しい資源を核兵器の開発及び多数の高価な弾道ミサイル計画に大量に流用していることを遺憾とし、栄養失調の危険がある非常に多くの妊娠中の及び授乳中の女性並びに五歳未満の児童、さらには栄養不足である総人口の四十一パーセントを含む、北朝鮮にいる半数を大きく上回る人々が食糧及び医療の大きな不足に苦しんでいるとの国連人道問題調整事務所(OCHA)の調査結果に留意するとともに、この文脈において、北朝鮮の人々が受けている深刻な苦難に対して深い懸念を表明する。

25.決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)及びこの決議により課された措置が、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすこと、又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)、二千三百七十五号(二千十七年)及びこの決議により禁止されていない活動(経済活動及び協力、食糧援助及び人道支援を含む。)並びに北朝鮮の一般市民の利益のための北朝鮮における支援及び救援を実施している国際機関及び非政府組織の作業に悪影響をもたらす若しくはそれを制限することを意図するものではないことを再確認し、北朝鮮にいる人々の生活必需品を完全に提供する北朝鮮の一義的な責任及び必要性を強調するとともに、北朝鮮におけるそのような機関の作業を容易にするために又はこれらの決議の目的に適合するその他の目的のために必要であると委員会が決定する場合には、委員会が、個別の案件に応じて、これらの決議により課される措置からいかなる活動も除外することができることを決定する。

26.六者会合への支持を再確認し、その再開を要請するとともに、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって二千五年九月十九日に発出された共同声明に定める約(NPTの締結国の権利及び義務に留意し、NPTの全ての締結国が自国の同条約上の義務を引き続き遵守することが必要であることを強調しつつ、六者会合の目標が、平和的な方法による朝鮮半島の検証可能な非核化並びにNPT及び国際原子力機関の保障措置への北朝鮮の速やかな復帰であること、アメリカ合衆国及び北朝鮮が相互の主義を尊重し、平和裡に共存することを約束したこと、六者は経済協力を推進することを約束したことを含む。)並びにその他の全ての関連する約束への支持を改めて表明する。

27.朝鮮半島及び北東アジア全体における平和と安定の維持が重要であることを改めて表明し、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にするための理事国及びその他の国による努力を歓迎するとともに、朝鮮半島内外の緊張を緩和するための取組の重要性を強調する。

28.北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮による遵守状況を鑑み、必要に応じ、これらの措置を強化、調整、停止又は解除する用意があることを確認し、この関連で、北朝鮮による更なる核実験又は発射の場合には更なる重要な措置をとる決意を表明するとともに、北朝鮮が更なる核実験、又は大陸間射程に到達する能力を有する若しくはかかる射程の能力を有する弾道ミサイル・システムの開発に貢献する弾道ミサイル・システムの発射を実施する場合には、安全保障理事会が北朝鮮に対する石油の輸出を更に制限するための行動をとることを決定する。

27.この問題に引き続き関与することを決定する。

附属書Ⅰ:渡航禁止/資金凍結(個人)

1.チェ・ソクミン(CH'OE SO'K MIN)
チェ・ソクミンは、フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者。二千十六年、チェ・ソクミンは海外の同場所にあるフォーリン・トレード・バンクの事務所における副代表だった。彼は、制裁を回避しようと、その海外のフォーリン・トレード・バンク事務所から海外に所在する北朝鮮の特殊機関及び海外にいるレコネッサンス・ジェネラル・ビューローの工作員と関連している銀行に対する送金に関係してきている。
別名:情報なし
生年月日:1978年7月25日
国籍:北朝鮮
性別:男性

2.チュ・ヒョク(CHU HYO'K)
チュ・ヒョクは、フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者である北朝鮮国民。
別名:ジュ・ヒョク(Ju Hyok)
生年月日:1986年11月23日
旅券番号:836420186、旅券発行日:2016年10月28日、旅券失効日:2021年10月28日
国籍:北朝鮮
性別:男性

3.キム・ジョンシク(KIM JONG SIK)
キム・ジョンシクは、北朝鮮の大量破壊兵器開発の取組を指導する幹部。ワーカーズ・パーティー・オブ・コリア・ミュニションズ・インダストリー・デパートメントの副部長を務める。
別名:キム・チョンシク(Kim Cho'ng-sik)
生年:1967年から1969年までの間
国籍:北朝鮮
性別:男性
住所:北朝鮮

4.キム・ギョンイル(KIM KYONG IL)
キム・ギョンイルは、フォーリン・トレード・バンクのリビアにおける副代表。
別名:キム・ギョンイル(Kim Kyo'ng-il)
生年月日:1979年8月1日
旅券番号:836210029
国籍:北朝鮮
性別:男性

5.キム・トンチョル(KIM TONG CHOL)
キム・トンチョルは、フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者。
別名:キム・トンチョル(Kim Tong-ch'o'l)
生年月日:1966年1月28日
国籍:北朝鮮
性別:男性

6.コ・チョルマン(KO CHOL MAN)
コ・チョルマンは、フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者。
別名:コ・チョルマン(Ko Ch'o'l-man)
生年月日:1967年9月30日
旅券番号:472420180
国籍:北朝鮮
性別:男性

7.ク・ジャヒョン(KU JA HYONG)
ク・ジャヒョンは、フォーリン・トレード・バンクのリビアにおける首席代表者。
別名:ク・チャヒョン(Ku Cha-hyo'ng)
住所:リビア
生年月日:1957年9月8日
国籍:北朝鮮
性別:男性

8.ムン・ギョンファン(MUN KYONG HWAN)
ムン・ギョンファンは、バンク・オブ・イースト・ランドの海外における代表者。
別名:ムン・ギョンファン(Mun Kyo'ng-hwan)
住所:リビア
生年月日:1967年8月22日
旅券番号:381120660、旅券失効日:2016年3月25日
国籍:北朝鮮
性別:男性

9.ペ・ウォンウク(PAE WON UK)
ペ・ウォンウクは、デソン・バンクの海外における代表者。
別名:ペ・ウォンウク(Pae Wo'n-uk)
生年月日:1969年8月22日
国籍:北朝鮮
性別:男性
旅券番号:472120208、旅券失効日:2017年2月22日

10.パク・ボンナム(PAK BONG NAM)
パク・ボンナムハ、イルシム・インターナショナル・バンクの海外における代表者。
別名:ルイ・ワイミン;パク・ボンナム(Lui Wai Ming ; Pak Pong Nam; Pak Pong-nam)
生年月日:1969年5月6日
国籍:北朝鮮
性別:男性

11.パク・ムンイル(PAK MUN IL)
パク・ムンイルは、コリア・デソン・バンクの海外における職員。
別名:パク・ムンイル(Pak Mun-il)
生年月日:1965年1月1日
旅券番号:563335509、旅券失効日:2018年8月27日 国籍:北朝鮮
性別:男性

12.リ・チュンファン(RI CHUN HWAN)
リ・チュンファンは、フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者。
別名:リ・チュンファン(Ri Ch'un-hwan)
生年月日:1957年8月21日
旅券番号:563233049、旅券失効日:2018年5月9日 国籍:北朝鮮
性別:男性

13.リ・チュンソン(RI CHUN SONG)
リ・チュンソンは、フォーリン・トレード・バンクの海外における代表者。
別名:リ・チュンソン(Ri Ch'un-so'ng)
生年月日:1965年10月30日
旅券番号:654133553、旅券失効日:2019年3月11日 国籍:北朝鮮
性別:男性

14.リ・ビョンチョル(RI PYONG CHUL)
リ・ビョンチョルは、ポリティカル・ビューロー・オブ・ザ・ワーカーズ・パーティー・オブ・コリアの代理局員及びミュニションズ・インダストリー・デパートメントの第一副部長。
別名:リ・ビョンチョル(Ri Pyo'ng-ch'o'l)
生年:1948年
国籍:北朝鮮
性別:男性

15.リ・ソンヒョク(RI SONG HYOK)
リ・ソンヒョクは、コリョ・バンク及びコリョ・クレジット・デベロップメント・バンクの海外における代表者であり、北朝鮮を代表して品目を調達し金融取引を行うために、フロント・カンパニーを設立したと報告されている。
別名:リ・チェンヘ(Li Cheng He)
生年月日:1965年3月19日
国籍:北朝鮮
性別:男性

16.リ・ウンソン(RI U'N SO'NG)
リ・ウンソンは、コリア・ユニフィケーション・デベロップメント・バンクの海外における代表者。
別名:リ・ウンソン(Ri Eun Song ; Ri Un Song)
生年月日:1969年7月23日
国籍:北朝鮮
性別:男性

附属書Ⅱ:資産凍結(団体)

1.ミニストリー・オブ・ザ・ピープルズ・アームド・フォースィーズ(MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES (MPAF))
ミニストリー・オブ・ザ・ピープルズ・アームド・フォースィーズは、ザ・コリアン・ピープルズ・アーミーの一般管理及びロジスティックに関する需要に対応する。
所在地:北朝鮮平壌特別市

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。