国家行政組織法

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国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう)

  • 昭和二十三年七月十日法律第百二十号
  • 最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号

(目的)

第一条
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。


(組織の構成)

第二条
  1. 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
  2. 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。


(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)

第三条
  1. 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
  2. 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
  3. 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
  4. 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。


第四条

前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。


(行政機関の長)

第五条
  1. 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
  2. 各省大臣は、国務大臣の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。但し、内閣総理大臣が、自らこれに当ることを妨げない。


第六条

委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

(内部部局)

第七条
  1. 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
  2. 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
  3. 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
  4. 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
  5. 庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
  6. 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
  7. 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
  8. 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。


(審議会等)

第八条
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。


(施設等機関)

第八条の二
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。


(特別の機関)

第八条の三
第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。


(地方支分部局)

第九条
第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。


(行政機関の長の権限)

第十条
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。


第十一条

各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。


第十二条

  1. 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
  2. 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
  3. 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。


第十三条

  1. 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
  2. 前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。


第十四条

  1. 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
  2. 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。


第十五条

各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

別表第一 (第三条関係)

委員会
総務省 公害等調整委員会 消防庁
法務省 公安審査委員会 公安調査庁
外務省    
財務省   国税庁
文部科学省   文化庁
厚生労働省 中央労働委員会 社会保険庁
農林水産省   林野庁
水産庁
経済産業省   資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁
国土交通省 船員労働委員会 気象庁
海上保安庁
海難審判庁
環境省    
防衛省