北海道舊土人保護法中改正法律 (大正八年法律第六号)
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北海道舊土人保護法中改正法律(ほっかいどうきゅうどじんほごほうちゅうかいせいほうりつ)
- 大正八年三月二十五日法律第六号
- 施行:大正八年四月一日
- 常用漢字表記:北海道旧土人保護法中改正法律
- 注: 海は海、內は内、者は者のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道舊土人保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
法律第六號(官報 三月二十五日)
北海道舊土人保護法中左ノ通改正ス
第五條 北海道舊土人ニシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ自費治療スルコト能ハサル者ハ之ヲ救療シ又ハ之ニ藥價ヲ給スルコトヲ得
第六條中「疾病」ヲ「傷痍、疾病」ニ改ム
附則
本法ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス