官吏ノ勤續ニ關スル件
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官吏ノ勤續ニ關スル件(かんりのきんぞくにかんするけん)
- 明治二十六年十月三十一日勅令第百九十八号
- 失効:昭和二十二年五月三日
- 失効法令:日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
- 常用漢字表記:官吏ノ勤続ニ関スル件
- 注: 勤は勤、者は者、卽は即のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕官吏ノ勤續ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣伯爵伊藤博文
勅令第百九十八號(官報 十月三十一日)
廢官廢廳若クハ官名改定ノ際其ノ廢改ニ係ル官職ニ在ル者卽日他官ニ任セラルヽトキハ勤續者トス