割賦販売法

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第一章 総則(第一条・第二条)[編集]

第二章 割賦販売[編集]

第一節 総則(第三条 - 第八条)[編集]

第二節 割賦販売の標準条件(第九条・第十条)[編集]

第三節 前払式割賦販売(第十一条 - 第二十九条)[編集]

第二章の二 ローン提携販売(第二十九条の二 - 第二十九条の四)[編集]

第三章 信用購入あっせん[編集]

第一節 包括信用購入あっせん[編集]

第一款 業務(第三十条 - 第三十条の六)[編集]

第二款 包括信用購入あっせん業者の登録等(第三十一条 - 第三十五条の三)[編集]

第二節 個別信用購入あっせん[編集]

第一款 業務(第三十五条の三の二 - 第三十五条の三の二十二)[編集]

第二款 個別信用購入あっせん業者の登録等(第三十五条の三の二十三 - 第三十五条の三の三十五)[編集]

第三節 指定信用情報機関[編集]

第一款 通則(第三十五条の三の三十六 - 第三十五条の三の三十九)[編集]

第二款 業務(第三十五条の三の四十 - 第三十五条の三の四十九)[編集]

第三款 監督(第三十五条の三の五十 - 第三十五条の三の五十五)[編集]

第四款 加入包括信用購入あっせん業者及び加入個別信用購入あっせん業者(第三十五条の三の五十六 - 第三十五条の三の五十九)[編集]

第四節 適用除外(第三十五条の三の六十 )[編集]

第三章の二 前払式特定取引(第三十五条の三の六十一・第三十五条の三の六十二)[編集]

第三章の三 指定受託機関(第三十五条の四 - 第三十五条の十五)[編集]

第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等(第三十五条の十六・第三十五条の十七)[編集]

第三章の五 認定割賦販売協会(第三十五条の十八 - 第三十五条の二十四)[編集]

第四章 雑則(第三十六条 - 第四十八条)[編集]

第五章 罰則(第四十九条 - 第五十五条の三)[編集]

附則[編集]

外部リンク[編集]

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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